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覚書・確認書にテンプレートを探しています

yamaguch1の回答

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回答No.2

文書屋からの一言 必要な事項の箇条書きで充分では無いでしょうか! 余計なことですが覚え書き 確認書は法的効力は無し。 その文面を、公証人役場に持ち込み確定日付を付すると、その日にこの 文面が存在していたことを証明できます。後で役に立ちます。700円 前後でしょう。文型は任意です。 なお。持ち込むのは貴方側の1枚で可です。 これは契約プロの奥の手です。口頭でなく文で残せというのですから 信頼関係は薄くなっているはず!! だからこそ この手法は有効、参考までに!!

参考URL:
www.baster.jp

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