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生命保険について

死亡保険に二社加入しています。私自身に配偶者は無く受取人を兄弟と親(一社は配偶者なしの場合親のみ可だった)にしていますが、もし急な事故などで死亡した場合、兄弟や親がその保険のことを知らずにいて請求するに至らない場合は死亡保険は支払われないでしょうか? 保険証書のコピーでも渡しておくべきでしょうか?

noname#16992
noname#16992

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  • zorro
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回答No.1

保険金は請求がないと払えません。保険証書のコピーを渡しておいてください。

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