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家事消費の経理処理について

tiapの回答

  • tiap
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回答No.4

保土ヶ谷税務署の指導は以下の通りです。 家事消費等の欄は、消費などした都度他の売上に含めて記載している場合は、毎月の売上金額にそれを含めて記入し、家事消費などの欄の記入を省略しても差し支えありません。 以下は私の見解です。 価格については記載してありませんが、高く売ったことにすると税金がかかり、安すぎれば脱税したことになります。 原価で売上に立てたら如何でしょうか。

noriyurinanamana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、税務署の指導としても売上のほうですよね。 どうもありがとうございます。

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