家事費の按分仕訳について

解決済みの質問

家事費の按分仕訳について

家事費の按分仕訳についてどちらが正しいのか教えてください。
例えば税抜経理をしていて、仮に税込10,500円の電話料分を家事費に振り替えるとしたら、次の内どちらが正しい仕訳になりますか。それが正しい理由も一緒に添えて説明をお願いします。
1.事業主貸10,000円/水道光熱費10,000円
 事業主貸   500円/仮払消費税等  500円

2.事業主貸10,000円/水道光熱費10,000円

投稿日時 - 2010-01-13 22:33:53

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QNo.5591183

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#5です。

>ただ、事業用の現金を生活費に流用したのが貸付金になるという部分がまだよくわかりません。

失礼しました。私の書き方が悪かったので回答を訂正します。


【訂正前】

>事業主貸10,000円/現金10,000円
仮払消費税等 500円/現金  500円

事業用の現金1万円を生活費に流用したという意味でしょうが、貸付金には消費税は課税されませんので、この仕訳は誤りです。

事業主貸10,000円/現金10,000円

のみでOKです。


【訂正後】

>事業主貸10,000円/現金10,000円
仮払消費税等 500円/現金  500円

事業主貸10,000円/現金10,000円

のみでOKです。

理由:
消費税は、原則として「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」に課税される税金です。
事業用の現金を生活費に流用する行為は、「資産の譲渡」または「貸付け」に該当するのは間違いありませんが、
(1)「事業として対価を得て行う」行為ではないので消費税は課税されません。また、
(2)「支払手段の譲渡等は消費税非課税」という決まりがあるので、この意味においても消費税は課税されません。現金は、支払手段に該当するのです。

投稿日時 - 2010-01-14 13:40:50

補足

ご回答ありがとうございました。
ちょっと私には難しいですね。事業用の現金を生活費に流用する行為が「資産の譲渡」または「貸付け」に該当するというのがやっぱり理解不能です。自分が自分に譲渡(貸付け)する(?)のでしょうか。譲渡や貸付けって相手があるものに対していうものかと思っていました。

投稿日時 - 2010-01-14 18:46:37

ANo.6

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ベストアンサー以外の回答(6件中 1~5件目)

ANo.7

#6です。

>自分が自分に譲渡(貸付け)する(?)のでしょうか。譲渡や貸付けって相手があるものに対していうものかと思っていました。

個人事業主が、事業用に仕入れた商品や事業用に購入した事務用機器を生活に使った場合も、あなたの表現を借りれば「自分が自分に譲渡する」ことになるのですが、消費税法第四条第四項第一号では、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなして消費税を課税すると決められていますよ。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕

消費税法

(課税の対象)        
第四条国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。              

2  保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

3  略

4  次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一  個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
二  法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与

5  以下、略

投稿日時 - 2010-01-14 19:23:42

お礼

何度も質問したことに対してご返答ありがとうございました。
大変参考になりました。
感謝。感謝。

投稿日時 - 2010-01-14 21:17:12

ANo.5

#1です。

>事業主貸10,000円/現金10,000円
仮払消費税等 500円/現金  500円

事業用の現金1万円を生活費に流用したという意味でしょうが、貸付金には消費税は課税されませんので、この仕訳は誤りです。

事業主貸10,000円/現金10,000円

のみでOKです。

投稿日時 - 2010-01-14 01:31:39

お礼

ご回答ありがとうございました。
ただ、事業用の現金を生活費に流用したのが貸付金になるという部分がまだよくわかりません。その点につきお教えください。

投稿日時 - 2010-01-14 08:43:18

ANo.4

>次の仕訳は成り立ちますか。
>またありうるとすればどんな場合でしょうか。
>事業主貸10,000円/現金10,000円
>仮払消費税等 500円/現金  500円 

このような処理はありません。消費税が課されるのは他者との間の物の売買や役務提供の取引(非課税とされるものを除く)であって、事業主貸は他者との取引ではないからです。

投稿日時 - 2010-01-14 00:20:13

お礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど。なるほど。感謝いたします!

投稿日時 - 2010-01-14 08:46:24

ANo.3

1が正しいと思います。
理由
2の仕訳では仮払消費税が事業会計に残ってしまうからです。

投稿日時 - 2010-01-14 00:05:46

お礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、そうですか。

投稿日時 - 2010-01-14 08:48:08

ANo.2

1です。

根拠:消費税基本通達
(家事共用資産の取得)
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことに留意する。この場合において、当該資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算するものとする。
 なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第4項第1号《みなし譲渡》の規定の適用はないのであるから留意する。  

(水道光熱費等の取扱い)
11-1-5 個人事業者が支出する水道光熱費等の支払対価の額のうち課税仕入れに係る支払対価の額に該当するのは、所法令第96条各号《家事関連費》に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。 

投稿日時 - 2010-01-13 23:30:56

補足

ご回答ありがとうございました。
もうひとつ教えていただきたいのですが、次の仕訳は成り立ちますか。
またありうるとすればどんな場合でしょうか。

事業主貸10,000円/現金10,000円
仮払消費税等 500円/現金  500円 

投稿日時 - 2010-01-13 23:47:14

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