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パソコンの減価償却

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

昨年からパソコンの償却年数は4年に短縮されました。 ただし、これが適用されるのは、個人の場合は、平成13年分から適用されます。 従って、13年度の減価償却の計算から、耐用年数を4年に変更して計算することになり、償却残を一括して償却は出来ません。 そして、帳簿価格が取得価額の5%になるまで、毎年、減価償却をすることになります。 また、11万円で購入したハードについては、10万円以上20万円未満の減価償却資産については、特例が有り、3年間で3分の1づつ償却が出来ます。 この場合、年の途中で購入しても月割りにする必要は有りません。

hamuta
質問者

お礼

度々ありがとうございます。もう一人の方は償却できるとあり迷いましたが取得価格の5%が14000円なのでどちらにしても償却できるという事ですよね。どんな物でも5%になったら全額償却できるのですか?こんな事はどこにも載っていないのですがどこで勉強されました?ところで又くだらない質問ですが帳簿価格とは、未償却残高の事でしょうか?

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