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税理士報酬に対する所得税の所得は何所得ですか?
私は会計事務所で勤務し始めた者です。 さて、税理士報酬は、原価を100%とした場合、4%の消費税及び1%の地方 消費税を顧問先が負担し、10%の所得税を税理士側が負担します。よって、消費 税及び地方消費税は税理士側が預って税務署に納付し、所得税は源泉徴収によって 顧問先側が預かり、顧問先の方で税務署に納付してもらう形をとります。従って、 顧問先は税理士に対し、95%の金銭を支払うこととなります。 さて、この10%の所得税にかかる所得は所得税法上定められている10種類あ る所得のうち、何の所得に当たるのでしょうか。 初歩的で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
- ghq7xy
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>10%の所得税を税理士側が負担します。 これは、税理士が負担するものではなくて源泉税と云い、サラリーマンの源泉税と同じで、税理士の所得に対する所得税の前払いです。 税理士が確定申告をする際に、計算した納税額から源泉徴収された額を控除して、差額を納めることになります。 従って、この10%は所得ではないのです。
その他の回答 (1)
ナイーブに考えると、税理士が顧問先から受け取る報酬は事業所得です。 会計事務所に雇用され、そこから所得を得ている場合は給与所得になりますが。 「10%の所得税にかかる所得」の意味がよくわからないのですが、文面から察するに、このことはあまり考えないでよいようですね。 税額の調整は抜きにして、単純に考えてみます。 以上、三木義一先生の『よくわかる税法入門』(有斐閣)からヒントを得ての回答です。 #釈迦に説法だって? ほっといて下さい。
お礼
sassy先生、ご回答ありがとうございました。確かに自然に考えると事業所得でしょうね。 なるほど、あくまでも10%は便宜上の源泉徴収におけるものであって、特に決まっているわけではないのですね。
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kyaezawa先生、ご回答ありがとうございました。なるほど、あくまでも源泉徴収 であるから、所得税を単に前払いしたものに過ぎないのですね。そして、最終的に は確定申告を行なう、というプロセスを踏まれるのですね。