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住宅ローンの保証人の支払い義務はどこまで?
ご存知の方、是非教えてください。 住宅ローンの保証人になった場合、どこまで支払い義務があるのでしょうか? ローン契約者が支払能力が無くなった場合、保証人に支払い義務が発生しますよね? その際、もし保証人が亡くなっていたらどうなるのでしょうか? その住宅をローン代わりに取り上げられて終わりでしょうか? その住宅が、ローン残高の価値がなくその住宅だけでは足りない場合はどうなるのでしょうか? もし、その保証人名義の財産(土地など)があった場合、それも差し押さえられるというか、取り上げられてしまうのでしょうか? 私の中では、支払い義務の流れは、ローン名義人から保証人へ、保証人がダメならローンを組んだ住宅の差し押さえで終わりだと思っていたのですが、もし差し押さえられた住宅の価値がローン残高に届かない場合はそれ以上の取立てはあるのでしょうか? わかりにくい文章ですみません。 不足があれば書き足しますので、おわかりになられるようなら教えてください。 よろしくお願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 せっかく回答いただいたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。 詳しく教えていただきありがとうございます。 銀行も商売ですから、そう簡単に返済をあきらめるものではないですよね。 住宅を取り上げられて終わりだと思っていた自分がかなり甘かったと知りました。 ありがとうございました。