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法人格否認の法理の実践方法
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
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>下記#1のかたと同様の追加質問、よろしければご回答お願いいたします。 原則として立証責任は原告にあります。しかし、例えば、「貸した金を返せ」との訴えで、被告が「借りた覚えがない」と云うなら原告で被告差し入れの「借用書」などをその証拠書類として提出する義務を負います。これとは逆に、借りてもないのに「支払え、支払え」と云うので「債務不存在確認訴訟」を提起したとすれば、原告が「借りていない」と云っているわけですから、「借りていない証拠」はありません。その場合は、被告で「このとおり貸しているではないか」と原告差し入れの「借用書」などの提出義務を負います。 このように、原告でも被告でも、自己の主張を証拠によって説明します。 本件は「法人格否認」を考えていますが、上記の例では後段に該当すると思います。しかし、実務的に「法人格否認の訴え」と云う訴訟は存在しないと思います。何故なら、先の例と違って原告に利益がないからです。従って、chakuroさんは実践方法を聞いておられるわけですから、私の云う、会社を無視し個人を相手とし、そのなかで争うなら法人格を否認すればいいとおもいます。その場合、当然ながら、被告で取締役議事録や各種の帳簿類などの提出義務を負います。
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