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株式や先物での損は、自己破産できるのか教えてください。

 知人が株式先物取引で大損をして、頭のなかはパニック状態です。 「自己破産するしかないので、手続きはどうしたらよいか」という 相談を受けたのですが、以前、株などの投機による損金は自己破産 できないという話を聞いたような気がするのですが・・・。  どなたか詳しい方、教えてください。お願いします。

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  • ベストアンサー
  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

自己破産はできますよ。免責がもらえないだけです。 (それでは意味がありませんが) ただ、裁判所では裁量によりかなり免責を与えている ようです。 自己破産がだめな場合、個人再生なら最低弁済額が 100万円からなので、月々4万円+弁護士費用が払える なら、個人再生をお勧めします。 もよりの弁護士会に相談して債務整理に熱心な弁護士 を紹介してもらって相談しましょう。

rincko
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になります。 早速相談してみます。

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その他の回答 (2)

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

225先物の損失で免責を受けた人を実際に知っています。免責が受けられなかった人の例は知りません。 破産法252-1-(4)に、  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって  著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した  こと。 というのがありますので、これに該当する可能性があるのでしょうか。 同法同条2項に  前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由の  いずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破  産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を  考慮して免責を許可することが相当であると認める  ときは、免責許可の決定をすることができる。 という規定があります。 免責を受けた人が2項規定により免責の許可を受けることができたのか、そもそも225先物の損失が1項4号規定に該当するものではなかったのかはわかりません。 いずれにしても素人意見で予断するのは困難なので、弁護士に相談された方がいいと思います。

rincko
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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noname#15025
noname#15025
回答No.2

自己破産だけでは実際何の意味もないです。 (借金の返済義務は残るし、お金が借りられなくなる) 免責をもらえて初めて借金チャラに出来るのです。 株式投資の失敗では免責が出ないでしょうね。 まあ、裁判所によって違うでしょうけどね。

rincko
質問者

お礼

株式投資では免責をもらうのはやはり難しいというのが 一般的な見解なのですね。わかりました。 ありがとうございました。

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