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社用車で事故、相手は無保険!

hknbchの回答

  • hknbch
  • ベストアンサー率65% (30/46)
回答No.6

結論から言います。まず労災の適用を受けて病院には労災保険でかかりましょう! まず交通事故で病院にかかるときのかかり方ですが、「健康保険」「労災保険」「自由診療」の3通りしかありません。「健康保険」は業務中のケガについては使用できないので、今回の場合は「労災保険」か「自由診療」かの選択ですが、絶対に労災保険の適用とするべきです。 労災保険で病院にかかることにより医療費の心配は一切なくなります。(労災保険から治療費の全額が制限なしで病院に支払われます) また休業中の給料については80%がこれも限度なしで保障されます。 そして相談者さんは休業損害の40%(80%+40%で120%になりますが、労災の給付のうちの20%は福利厚生的な意味合いがあるので自賠責に40%の請求が可能)と慰謝料を相手方自賠責に被害者請求することが出来ます。 このように労災を使用すると自賠責は使えない、自賠責を使用すると労災は使えないというのは全くの間違いです。 ただし、今回のような相手方に100%過失のある事故の場合、労災保険は支払った治療費や休業保障費などを自賠責保険に請求することになります。すなわち、労災からの請求と、あなたからの被害者請求が競合することになります。自賠責の限度額は120万円なので、この枠を労災保険と相談者さんとで取り合う形になりますが、時期がほぼ同じであれば被害者保護の観点から労災保険に泣いてもらう、という形になることが多いようです。(これはかならずしも確実ではありませんが・・・) そして自賠責先行(自賠責保険の利用を前提として自由診療で治療を受けること)の問題点は、自由診療の場合、病院によっては同じ治療について労災保険や健康保険を使用した場合にくらべ2から3倍の治療費を請求されることがある、という点です。こうすると自賠責の120万円の枠は治療費だけですぐに一杯になってしまい、その後で労災保険の適用を受けても、労災保険からは支払われない「休業補償の一部」や「慰謝料の全額」の支払を受けることが出来なくなってしまいます。 もちろんその部分は相手方に請求可能ですが、任意保険も入っていないヤカラ相手の交渉は大変だと思います。 人身傷害保険や搭乗者傷害保険からの給付はその後の話なので、とにかく今の状況においては一日も早く労災保険の適用を受けて治療に専念してください。

sky1
質問者

お礼

お返事が遅れ申し訳ございません。 先日会社に行き、一応自賠責保険を使用し、それでも加療等が必要ならば労災を適用すると決まりました。(というか、会社に社労士さんを呼んで説明を受けました。) これを読んだのが、話し合いの後だったので、少し悔やまれます。一緒に適用も出来るのですね! そう、休損扱いは自賠責だと100%ですが、限度が120万、ムチウチって軽いケガなんて言われましたが、正直このなんともいえない「ダルイタ」と一生付き合わなければならない辛さを解かって欲しいものです。 任意保険に入っていないヤカラ…本当に許されない事です! 回答ありがとうございました。

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