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自己破産後の連帯保証人について

mayurin1121の回答

回答No.3

破産者が破産後、迷惑を掛けた保証人に返済するのは自由です。但し、バンザイした破産者から一筆取ったとしても、何ら効力はありません。あくまで信義にもとづくお約束扱いです。従って、破産者が支払えないと言えばそれまでです。 同じく、第3者である破産者の娘に返済を迫る事は公序良俗に反し、違法行為です。 連帯保証人になったと言う事は、債権者に対して抗弁する権利を放棄する事ですので、破産するのを辞めさせ自主返済させるか、保証人が返済するか、保証人も破産するしかありません。当人が破産する前に弁護士などに相談されて、慌てないように対策を打たれる方法がベストだと思います。

piko222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手は全て返済するまでは自己破産はしないと言っていますが、期日も迫っており心配です。 自己破産を思いとどまるよう、再度話してみたいと思います。ありがとうございました。

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