• ベストアンサー

養育費の支払いについて

noname#17334の回答

noname#17334
noname#17334
回答No.2

>離婚調停しています。現在生活費も勝手に減額され困っています。 とにかく、調停で養育費の必要額を相手に説明して合意にいたるように話し合うしか ないです。調停委員は裁判官ではないので双方の言い分を比較して妥協点や 正当性の有無を評価する役割です。 >調停内で話をしていますが、私の言い分は無視されて減額の説明すらありません。 調停員を頼らずに、ご主人に「これだけの額の養育費をもらえなければ離婚してもやって いけない。あなたが離婚するならこれだけの額は払ってほしい。」と離婚の条件として 金額を示すのです。 その一方で、 (1)金額の正当性 つまり、子供が大学卒業するまでの費用の総額を   今後の期間で割り戻した月額の算定 (2)ご主人の給与の将来予測からみて、その金額が過大でないという論拠 (3)ご主人が子供に十分な養育費を払わないことで子供がうけるであろう被害   あきらめなくてはならない進学。将来の機会喪失などを説明します。 >今後養育費についても支払い続けていただけるか大変不安です。 調停議事録は裁判所の判決と同じで強制執行力を持つ そのことを十分にご主人にわからせることです。 実際には、給料の1/2までの差押さえが可能になります いままでは、不払い不足分がまとまってからでないと差押さえでき なかったものが法改正で大変容易になっています。 それから、一度の差押さえで将来の分まで効力が及ぶようになっています。 >いずれにしても離婚が成立すれば調停証書または裁判での判決が出るでしょうから >強制執行はできます。しかし、それで払ってくれるものなのでしょうか? 強制執行というのはサラリーマンなら給与を差し押さえるのです。 35万円の手取りでいままでの不足分が40万あれば、17.5万円づつ2ヶ月 続けて5万円+今月分差っぴくわけです。 裁判所の執行官が執行するわけです。 でも手続きはめんどうなのでそうなるぞと脅しておけばいいです。 一度くらい執行してみればびびります。 やっかいなのは自己破産されたり国外逃亡した場合ですね。 >支払いに応じない場合、罰則等あるのでしょうか? 強制執行というのは所得の入り口を没収するのです。 >罰則を払った方が安上がりで済むなどといった状況にはならない >でしょうか?教えてください。 金にルーズな男なら多額の養育費に嫌気がさしてカードローンから入って ギャンブルで浪費サラ金で借金というコースで1000万円くらい借金こさえて 自己破産という「罰則」に逃げ込むかもしれません。 自己破産しても会社はクビにならないし、借金が出来ないだけで一応 生活に支障はない でも、養育費は、破産しても支払い義務は消えません。 破産しても親の責任は追及されます。 ちなみに養育費債務の時効は10年。 最後に一部でも払ってあって10年督促や強制執行かけてないと時効になります。

baobao08
質問者

補足

お返事ありがとうございます。こんなにたくさん書いていただき、涙がでてきます。 生活費は合意に基ずいた額を始めの2ヶ月ほど振り込んでくれていましたが、 その後勝手に停止、何度も弁護士(夫の)を通しお願いしやっといただけたと思ったら 勝手に減額、それも支払いは月末。小さな子をもち、毎日食べないわけにもいきませんから 月末払いは辛いです。他のことに関しても何度お願いしても、無視。調停委員に何度かいわれて しぶしぶ対応に応じるなどといった態度。私は「おとなしいタイプ」ではないので、 言いたいことも言えますし、わかってもらおうと努力もしていますが本人、第三者たちが なかなか動いてくれません。なぜ動かないのか私には理解できません。 調停で養育費の必要額、その必要性など口頭にて説明してありますし、 何枚にもわたる資料を提出済みです。調停委員は私の提出する資料が多いことに目を回し あまり取り扱ってくれないような始末。だったら短文にして毎回提出するなど、私自身 工夫をこらしているつもりですが、うまく活用されているかは疑問です。 それで今回の質問させていただいたのです。もう手を尽くすだけ尽くしてますので これ以上何をしていいか思い当たりません。後悔はしたくありませんから。 確認ですが、多少面倒でも最終的には支払っていただけるということですよね? 本人が「払わないよ!」といえば、それが通ってしまうものなのでしょうか? お手数ですが、お返事ください。それがわかれば安心いたします。

関連するQ&A

  • 支払い中の養育費について

    協議離婚が成立し、公証人役場で養育費の月額等細かに決め文書を作成していましたが、現在の生活を送る上で月額の支払が厳しく、実質的減額は法的に可能なものでしょうか? 公正証書には、「支払を怠った場合、給与差し押さえ等の強制執行」ということも書かれていますが、何かいい方法はないでしょうか。 本当に困っています。 どうか、教えてください。

  • 養育費の不払いで困っています。

    2年前に離婚し、養育費の調停を起こしました。 当時元旦那の給料から月5千円の養育費を取り決めましたが1回も支払われていません。 また最近収入が増えたようなので養育費の増額を考えています。 (1)養育費の増額 これは2人で家庭裁判所を通さず話し合い金額を決めたいと思っています。 (何ヶ月もかかりそうなので。仕事もちょこちょこ休めない) その際、調停では話し合った内容が調停証書になっていざという時に効力(強制執行)を発揮しますが双方の話し合いの場合どのようにしたら良いのでしょうか? 強制執行できるような効力を持った書面にしたいのです。 やはり家裁を通すべきでしょうか? (2)養育費不払い分を強制執行したい 手元に以前調停で製作された調停証書があります。 これを使って、強制執行する事は可能でしょうか? 可能な場合、ドコに何を持って行きどうすればいいのでしょうか? 費用や日数はかかりますか? 以上2点教えてください。

  • 養育費 強制執行について

    私には元妻との間に17歳になる子が居ます。 15年前に離婚しその際養育費について毎月50000円を子が20歳になるまで支払うと取り決め公正証書を作成しました。その中には強制執行の文言も含まれています。 その後私は再婚し現在10歳になる長男が居ます。 離婚時に勤めていた会社は離婚後直ぐに退職して転職したため収入が減りましたが、収入が足りないときには借金して何とか養育費を払い続けました。 が、無理がたたり返済等で生活が困難になってきたので約一年前元妻側に連絡し30000円に減額してもらいました。この額でもかなり無理な金額でしたが何とかあちらの子のためにと考えていました。 ただ、それ以降、親の介護や増税等々による出費増と介護による減収により減額後の30000円を払う余裕もなくなりました。 そこで、苦しい現況と証書の中ではあと3年養育費を払う約束になっているが払い続けることが困難になったので養育費の支払いを終わりにしてくれないかとの内容で手紙を書きました。勝手な言い分なの十分理解しているのですが、養育費の支払いをすると生活などできない状況でどうにもならず・・・ 手紙を出して1週間ですが音沙汰がないです。不気味です。 いきなり強制執行なんて行動無いとも言えません。 相手が強制執行の申し立てをした場合勤務先等は裁判所が調べるのでしょうか? 相手に対して連絡をしたのでとりあえず返事を待つしかないのですが、不安でなりません。 どなたか詳しい方私の行動の善し悪しを含めご回答いただければうれしいです。

  • 養育費と慰謝料について

    夫より離婚を迫られています。離婚調停中です。 条件次第では、こちらは離婚に応じてもいいと思っています。 離婚条件は、養育費、慰謝料の一括払いですが、難しいかもしれません。 夫はお金が無いので、慰謝料は分割で支払うと言っているようですが、離婚した途端に、行方をくらます可能性は大です。もちろん、養育費と慰謝料も支払う可能性は大です。ですので、強制執行とか差し押さえのアドバイスは要りません。なぜなら、行方をくらます可能性はありますし、職も転々としているので、強制執行などは意味を成しません。 一般的な支払い方法では、養育費の減額の可能性も心配していますし、なにしろ完済してくれるかなんて遠い先の話はわかりません、しかし、こちらは実際に子供を抱えた生活なので養育費は要ります。 絶対に約束通りは貰いたいので、現在、私と子供が住んでいる土地と家(夫の親の持ち物)に抵当権をつける方法はどうでしょうか? 抵当権をつける方法は、やはり夫と親が納得しないといけないのでしょうか? 現在の調停でもし、離婚が成立しなければ裁判をすると脅されています。 もし、裁判で離婚の判決が出た場合、養育費と慰謝料の絶対確保の為に、保障として抵当権をつけてもらう事はできるのでしょうか? 夫が支払う気持ちがあれば、なんのリスクもないので、抵当権でもなんでもつけられると思います。 しかし、そもそも逃げるつもりだったら、夫の親族が損をするので抵抗すると思います。 抵抗してきたら、支払う気がないと判断できますが… 抵当権のつけ方(内容)は、このような場合、どうしたらいいでしょうか?

  • お金目的の養育費

    お金目的の養育費 現在、重度の病気で仕事ができません 調停離婚にて労働できだしてから払うと決まった ものについて万が一、働け出したとして 養育費を払わなかったばあい どのようになりますか? どんな罰を与えられるか教えてください。 また調停成立後、調停成立調書を見せられていませんし、 「強制執行」の「給料差し押さえ」の有無や記載についても何の説明もなく 調停が終了したのですが勝手に書かれているってこともあるんですか? 今は病気のため働けないため働き出してから離婚相手が家庭裁判所に申立することになっているのですが それならば調停成立調書の強制執行「給料差押え」の決定は、その時「将来」に行われると考えても宜しいでしょうか? 調停成立後にもかかわらず 申立人の父親が養育費は今すぐ払え、痛くても働いて養育費を払えといってきます。 給料差し押さえ以外に何か罰はありますか? こちら側にお金がないことと、病気で労働力がない「一生働けないと相手が勝手に判断しました」ことを理由に調停離婚しておいて毎月5万円の養育費を払えと言ってくるのですが・・・ 現在、無収入です。しかし、金目的に申立人には働きだせても1円も払う気ありません。 離婚も親権も年金の分配、財産の分与も全て相手の望み通りのんでいます。 法律と親権をもっていることを上手に利用し養育費と称しお金を取ってくるのですが そういう人にはどう対応したらいいでしょうか? 明日、家にどなりこんでくるようです。

  • 公正証書と調停調書に記載の養育費の内容について、どなたか教えて下さいませんでしょうか?

    14年前に離婚をし、一人娘の親権を私がもらい、育てています。 離婚の際、養育費について取り決めたことを公正証書にしました。 第3条には「娘が満20歳に達するまで、月末限り3万円を支払うこと」。 第4条には「金銭債務を履行しない時は直ちに強制執行に服する旨陳述した」と記載してもらいました。 今から約8年前、娘が小学校入学前に増額の旨を相手に申し出たところ、 自分は再婚者との間に子供が出来たので、逆に減額してほしいと言われ、折り合いがつかず、 私が申立人として調停へ持っていくことになりました。 調停では少しばかりの増額をすることで成立し、後日、調書が家裁より送付されまた。 その調書に記載されていた調停条項には、 増額すること、中学・高校・大学進学の際には入学費用及び学費の負担についてその都度協議すること、 そして最後の項には「申立人は本件公正証書第3条に基づく強制執行をしない。」と記載されていました。 当時はこれはどういう意味なのかは深くも考えず、そんなことを調停で約束した覚えはなかったけどな...ぐらいにしか思っていませんでした。 最近になり、養育費が振り込まれておらず、証書を見直したところ、 やはり調書の「強制執行をしない」という部分がひっかかり、このまま養育費の支払がストップしても、私は相手に対して強制執行を要請することは出来ないのではと不安に思えてきました。 養育費の支払いが完了するまではあと6年あります。 相手と連絡は取り合っていませんが、人伝では裕福な生活を送っているようだと聞いています。 絶対に、せめて養育費だけは支払ってほしいのです。 記載どおり申立人=私は、強制執行をしてはならないのでしょうか? もしそうだとするならば、調停でそんな取り決めをした覚えはないのに、なぜ記載されてしまっているのか..... 公正証書に記載されている強制執行については、無効になってしまっているのでしょうか? どうぞ、どなたか教えて下さいませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 養育費の減額 応じるしかないのですか?

    元夫に養育費減額の調停を起こされてしまいました。 養育費や財産分与などは公正証書にしてあります。 元夫は養育費を決められた日に振り込んだことはなく、決まった金額も支払わなかったため、また連絡をしても無視され続けたため強制執行しています。 財産分与やその他の事もきちんとやってもらえないのに、調停を起こされてしまったら減額に応じるしかないのでしょうか?私の本心は養育費など貰わずきっぱり子供とも縁を切ってもらいたい気持ちですが現実にはそうはいきません。悔しいですが・・・ 子供の権利として親の義務として、最初に決めた額をきちんと払ってもらいたいのですが。 一応、回答書には「応じる気はありません」と書きました。 でも審判などになったらもう応じるしかないのですよね。 回避する方法があれば教えていただけないでしょうか?

  • 養育費について

    こんにちは、いつもお世話になっています。 養育費のことで聞きたいことがあります。 自分の家は母と自分(19歳)の母子家庭です。 ちなみに母はバツ2ですので2人目の父親とも離婚しています。 一人目の父親から養育費をもらっていました。 ちなみに1人目の父親は公務員です。 が、浪人するといったらその期間は払わないといわれ 一方的に未払いになりました。 そのため、強制執行をしたところ 父親から電話がありました。 まずは強制執行の取り下げを要求されました。 それで「それはできません」と伝えたところ 相手は「2人目の父親と再婚しているときに養子縁組にはいっていたのでそのときの分は減額しろ、養育費は先払いした」 「再婚したときに連絡がなかった」 と言ってきました。 たしかに自分は母の再婚時に養子縁組にはいっておりました。 しかし、再婚時に母は市の無料相談の弁護士さんに相談して、再婚するときに相手に知らせなくても問題ないと教えてもらいました。 それに相手も引っ越していてこちらとしても住所がわからない状態でしたので連絡しようにもできませんでした。 あと2人目の父親と離婚した後、生活が苦しく家を売り(2人目の父親には借金がありました) なのでそのときの経済状況もよくありませんでした。 それに今もお金がありません。 なので、養育費を減額されてはこまります。 どうしたらいいでしょうか。 またこれは減額されてしまうのですか?? あと父親は弁護士に相談してるようなのですが、 言ってることがよくわかりません・・・ ・普通、減額するなら家庭裁判所に調停すればいいはずなのに 弁護士に連絡させるとかいってます。。 ・強制執行する際、公正証書送りつけたときに開封してないのに 勝手に勘違いして、弁護士に相談したから裁判するとかいいだすし・・・弁護士に相談したらその手紙が何か確認するためあけるはずなのに・・・ ・「早期退職したら養育費は払わなくていい」と弁護士がいってる ・「浪人中は払わなくていい」・・・公正証書ちゃんとみてない ・・・etc. 毎回言ってることが変わります・・・ こちらとしてもどう反応していいか困ります 最後は愚痴になってしまう申し訳ありません。 よろしければご回答よろしくお願いします。 最後までみていただきありがとうございます。

  • 養育費の審判

    調停にて離婚が成立しました。養育費を審判にてお願いしていましたが 夫が収入について嘘をいっていたことがわかりました。 勤めを辞めたというのは嘘で、まだ勤めていました。 このままでは養育費が少なく審判されてしまいます。 もう審判ははじまっているでしょうから、判決後、不服として 裁判するしかないのでしょうか? その嘘は罪となり、罰金罰則等法にからんでこないのでしょうか? それと審判は養育費だけではなく、財産分与も行われており もし養育費のみ不服の場合、養育費だけ裁判することができるでしょうか? 財産分与も一緒にやり直しとなってしまうのでしょうか? 教えてください。

  • 養育費の支払いについて

    養育費の支払いについて質問があります。 私は4年前に課程裁判所で調停離婚しました  子どもが4人いましたが、すべて相手が引き取りました 裁判所の判決で22歳になる月まで一人5万円の支払いになりました。 本件には関係ありませんが離婚当時からは大幅に給料がカットされ扶養手当もないので 給料の半分は税金に持って行かれます  ここで質問なのですが養育費は子どもの成長にかかる費用を負担すると解釈しています。 高校を卒業して就職して給与所得がある場合も養育費を支払しなければならにいのでしょうか  お知りの方がいらしたら、お教え下さい。 よろしくお願いします。