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書類送検について分からないのですが。

darksie-mizuhoの回答

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回答No.3

 簡単に書いちゃうと、警察官は告訴・告発によらず捜査した事件については全て検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法第246条「全件送致の原則」)。    司法警察員が事件を検察官に送致することを報道では送検と言っています。被疑者を逮捕せず、捜査内容を記載した書類を送致することを「書類送検」、被疑者を逮捕して身柄を書類とともに送致する場合には「身柄を送検」という表現をしているようですね。  参考まで、告訴とは、被害者、法定代理人が捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示で、対して第三者が行うものを告発といっています。    実名で報道するかどうかについては、事件の内容、被疑者の社会的立場、逮捕されたかどうか等、事件に対する社会的反響の大きさを総合的に判断して新聞社が決めているようですね。(朝日は匿名なのに産経は実名とか、社によって違ったりしますし。)  判例においても、表現の自由とプライバシー権等との関係については、表現行為が社会の正当な関心事であり、かつその表現内容・方法が不当なものでない場合には、その表現行為は違法性を欠き、違法なプライバシー権等の侵害とはならない、というのが大方の流れであり、どのような報道ぶりをするかは個別具体的に判断されるべきものでしょう。 参考条文 -刑事訴訟法- 第230条  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第242条  司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第246条   司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

参考URL:
http://www.kanto.npa.go.jp/contents/05contents/oshirase03.html
noname#12903
質問者

お礼

ありがとうございます。 >>警察官は告訴・告発によらず捜査した事件については全て検察官に送致しなければなりません という事は全ての告訴に対して書類送検するということなのかな?でも、246条を読むと、そうでないような気もします。 「この限りでない」という言葉がよく出てきますが、法律に素人な私はいつもそこで分からなくなります。

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