- ベストアンサー
チケット転売の利益に税金はかかるがそれが税務署にばれる??
御世話になります。最近のテレビでヨン様人気の特集を組んでおり、オークションでアリーナチケットが300万円で売れたと有りました。こういった場合、利益に対して税金はかかると思うのですが対象がチケットなのでこれ自体が違法(迷惑防止条例)です。出品者はもちろん黙っていると思いますが、これが税務署にばれる可能性はあるのでしょうか?またばれた時はチケット転売も合わせて罰せられるのでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- オークション上でのチケット転売について
転売目的でネットオークションにてチケットを売ると、条例違反になると聞いたことがあるのですが、古物商の資格を取得すれば、問題はないのでしょうか。 また、転売目的ではない場合にオークションでチケットを売却し、利益が出た場合、課税の対象にはなるのでしょうか。 ご教授の程、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- チケットの転売はダフ行為??
オークションでチケットが高値でよく取引されていろのを見かけますが、チケットには「営利目的の転売は禁止」になっています。これは最悪ダフ行為とみなされ、迷惑防止条例違反の対象になるのでしょうか?? また、金券ショップなどの古物商の許可を持っていれば販売してもよいのでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(法律)
- オークションでのチケット転売
ある人気イベントのチケットが安く手に入れられたので、友人にも分けてあげようと多めに購入しました。ただ買いすぎたので手元にまだ残っています。 ネットオークションに出そうと思ったのですが、友人から「それって転売行為で違法じゃないの?」と言われました。確かにダブ屋とか禁止されていますが、オークションのカテゴリーにチケットの項目もあり、普通に大量に出品され取引されています。 いろいろ調べましたが、ネットオークションでの転売は合法らしいのですが、転売目的で購入したり、大量に売買するのがいけないようで、捕まった人もいるようです。ただ、どうもあいまいで境界線がわかりません。何枚くらいから大量とみなされるのか、どのようにして転売目的と判断されるのか、もし詳しい方もしくは詳細なリンクをご存知の方、アドバイスいただけないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)
- 転売で税金を払わないと税務署は入る?
私はやってなく、ただふと思ったのですが、ヤフオク等で転売していて、税金を納めていない人の下へ税務署が入る事はあるのでしょうか? 入るとしたら、どこからどういう基準で入るのですか? 例えば売り上げが何百万以上の人はリストに上がってて・・・みたいに派手に動いている人をピックアップする機能があって・・・と、いうことなんでしょうか? 気になります だってただ税金を納めていない人、というだけとなると凄い数の人が対象になってしまいますよね?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ネットオークションでのチケット転売
ネットオークションでコンサートなどのチケットを転売している人が居ますがダフ屋行為で捕まらないのでしょうか? たまたま行けなくなって出品しているのならいいと思うのですが一人で同一公演のチケットを何枚も出品して何倍もの金額がついているものなどは転売目的としか思えませんが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ヤフオクのチケット出品
ヤフーオークションには色々なジャンルのチケットが 出ていますが、評価を見ると転売を生業にしているような方 が沢山います。 大変人気のあるお宝チケットなど転売目的で出品しているのは ダフ行為に思えるのですが・・ まさか天下の yahoo japan が助長しているとも思えないのですが 違法性の是非を教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 転売チケットの一方的無効化について
大阪のUSJが、インターネット上で転売されたチケットを、一方的に無効化したと発表して、話題になっています。既に、実際に無効扱いを受けた人もいるそうです。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151103-00010001-shincho-soci そもそも、自由主義経済は転売行為によって成り立っています。皆さんのお手元にある物のほとんどが、問屋、デパート、スーパー、コンビニといった「転売屋」の手を経て届いたものです。実際、独占禁止法上、転売価格を制限した取引は原則として違法とされ、例外として本などにいわゆる再販売価格の拘束が認められているのみです。この例外に、チケット類は入っていません。 スーパーに許されることを、サラリーマンがやったからといって違法になるはずはありません。実際、いわゆる迷惑行為防止条例でチケット類のダフ屋行為が規制されていますが、あくまで違法とされるのは「公共の場での転売」及び「転売目的での公共の場での購入」だけです(本当は後者を規制するのは問題)。また、迷惑防止条例の目的は、例えば東京都の場合「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持すること」であって、経済統制が目的ではなく治安維持目的であることが明らかです。「公共の場」に、インターネット上が含まれないと考えられるのもこのためです。 するとUSJが無効化したのは、適法に転売されたチケットばかりということになるわけですから、筋違いです。 また、債権の譲渡性という点からしても、債権の譲渡禁止特約は、民法第466条第2項によって善意の第三者には対抗できませんから、転得者の善意・悪意を問わず利用を拒否するUSJの姿勢は民法に反していると思われます。 以上のように、USJのネット転売チケット無効化は、法的に見て非常におかしいと私は考えるのですが、皆さまはどうお考えでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
お答えありがとうございます。 >雑収入は自ら確定申告すべきものですから、税務署から申告を求め >てくる事は可能性としてはゼロに近いと思いますよ。 自己申告しないとばれないとはその時点で既に制度として欠陥があると 思うのですが。しかし税務署が個人の所得を調べるとは、そんな非効率な ことはしないと思います。うーんこれではやりたい放題ですね。