- ベストアンサー
基礎年金の第3号被保険者問題
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厚生労働省による検討会(平成13年)の報告書では、 妻から、一定額を徴収 (I案) 妻から、夫の収入に比例した額を徴収 (II案) 夫から、一定額を追加で徴収 (III案) 夫から、収入に比例した額を追加で徴収 (IV案) 高賃金者の保険料負担を引き上げて、実質的に徴収 (V案) などの案があるようです。
その他の回答 (1)
- miitankoko
- ベストアンサー率24% (286/1145)
具体的な話は一切知りませんが、徴収漏れが少ない方法を取ることになるのではないでしょうか。 となると配偶者(第2号被保険者)の給料から天引きでしょうか。
関連するQ&A
- 基礎年金第三号被保険者について教えて下さい!!
基礎年金第三号被保険者について教えて下さい!! 第三号被保険者は、第二号被保険者の被扶養配偶者となっています。もし、自分の親を扶養している場合 その親は第三号被保険者となるのでしょうか?もしならないのであればその考え方を教えて頂けませんか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 第3号被保険者になれますか?
第3号被保険者のことがよくわかりません。教えてください。 結婚しております。 夫である自分は現在の会社で働いていくつもりですが、妻は出産のため今年10月で退職し当分の間、専業主婦になります。そこで退職後、妻を自分の扶養にし第3号被保険者として申請したいのですが問題ありませんか? いろいろ目にするのですが年収が130万以上は第3号被保険者になれないとか... 妻も10月までの賃金を計算すると130万は超えています。 以上、よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 国民年金の3号被保険者について
国民年金の3号被保険者(厚生年金保険の被保険者、共済組合等の加入員に扶養される配偶者「俗に言うサラリーマンの妻」)は保険料を納めなくても年金がもらえますが、個人事業者の妻で専業主婦の方や、小さな個人商店等厚生年金保険に加入していない事業所にお勤めのサラリーマンの妻で専業主婦の方は、自分で国民年金を納めないといけませんよね。 これについて、皆様どう思われますか? 1.不公平なので、廃止したほうが良い。 2.不公平なので、専業主婦は一律保険料を納めなくて良いように変えたほうが良い。 3.不公平ではあるが、このままでよい。 4.別に不公平だとは思わない。 5.その他
- ベストアンサー
- アンケート
- 国民年金第1号被保険者から第3号被保険者になる場合のメリット・デメリットについて
父は自営業、母は専業主婦(年収103万円以下のアルバイト勤め)で共に国民年金第1号被保険者です。 私は会社員で第2号被保険者です。 母を私の扶養家族に入れ、第3号被保険者にしようと思うのですが、この場合のメリット・デメリットはどのような点でしょうか。 父の自営業が厳しく、毎月の国民年金料を払うのも大変な状況なので、少しでも負担を減らしたいと思っているのですが…。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 国民年金第3号被保険者です。不動産収入が入ると?
第2号被保険者である夫に扶養されている専業主婦で、ずっと国民年金第3号被保険者になっている者が、相続によりアパートの家賃収入が入るようになった場合について教えてください。 (1)第3号被保険者のままでいられるのは、家賃収入がいくらまでですか? (2)扶養を外れて、第1号被保険者となる場合、年度途中でも、家賃が入った段階ですぐに届けを出さなければいけませんか? (3)届出先は、夫の勤務先と社会保険事務所ですか? (4)夫はあと数年で65歳になるのですが、夫が65歳になったときから妻が65歳になるまでもらえるという加給年金は、妻が第1号被保険者となってももらえますか? 以上につき、ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 国民年金第1号被保険者→結婚して第3号になる場合
今まで第1号被保険者として国民年金を支払ってきました。 (滞納はありません) 2月に結婚し専業主婦としてサラリーマンの夫の扶養に入ることになりました。 今まで支払いは半年ごとに前納してきたのですが 今日また21年4~9月分の振替の通知が届きました。 4月30日に86,900円振替されるとの内容です。 (通知の宛名は新しい姓になっていました) これはまだ第3号の手続きが終わっておらず まだ第1号のままという状態なのでしょうか? また、この支払いはいつまで続ければよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 第三号被保険者の専業主婦はどうみられているの?
国民年金で保険料を納めなくても年金が受け取れる第三号被保険者。 その多くが専業主婦ですが保険料を納めている勤労者からみると不公平な存在にも思えます。 第三号被保険者の専業主婦の存在は社会からどうみられるものなのでしょうか?
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 国民年金3号被保険者について
昨年の6月に転職して会社の厚生年金に加入しました。 その際、妻も扶養として加入させようとしました。専業主婦ならばこの時点で国民年金の第3号被保険者になりますよね。 しかし、その少し前から妻はパートに出るようになりまして収入がありましたので、130万を超えていないかの確認に直近の給料明細3ヶ月分を提出するように言われました。 妻の収入は月9万程ですが、交通費が3万程出ていてその総額12万で計算され12万×12ヶ月でオーバーしているので健康保険、年金上の扶養は出来ませんという事になってしまいました。 実際に手にしている収入は9万しかないのにオーバーというのは、納得できませんでしたが判断が変わる事もなさそうでしたので、その場はそれで終わりました。 長々と申し訳ありませんが、ここからが質問です。 今年になって、妻の源泉徴収票が来まして結局、去年の年収110万程に収まっていました。そこで会社に再申請をしたところ、今度は認められそうなんですが、妻の分が認定されるのは再申請した時点になるとのこと。 去年の年収は規定範囲以内に収まっていたので私と一緒に認定してくれていればよかったんですが、そうしてもらえなかったのである意味無駄に妻は国民年金第1号の保険料を支払う事になりそうです。(実はまだ未納です。) 第3号への申請忘れ等は、2年間さかのぼって認定できると聞いた事があるのですが、この場合妻の認定をさかのぼって私と同じ去年の6月にすることは不可能でしょうか? それが出来ればその間の妻の保険料を払わずに済むと思うんですが。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 私は第3号被保険者になるべきでしょうか?
主人34歳自営業、私39歳専業主婦、子供5歳の3人家族です。 22歳~30歳(9年間) 会社に勤めていたので厚生年金に加入していました。 退職と同時に結婚後、31歳~33歳(3年間) 主人の自営業を手伝って収入があったため 第1号被保険者となって国民年金に加入し納めていました。 34歳~現在(5年間) そのまま第1号被保険者として納めています。 (実際は私が無職無収入で主人の扶養家族になっていますので 主人の収入から私の年金を納めています) 質問: 私は本来であれば第3号被保険者となるべきであり その届出をしなければならないのでしょうか? 社会保険庁のHPなどを調べてもなかなかわかりづらいので 易しく教えて頂ける方があると大変助かります。 回答をよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(年金)