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領収書の自由診療代とは

Rebetolの回答

  • Rebetol
  • ベストアンサー率38% (28/73)
回答No.1

医師です。  まず治療という点と、健康保険という2点に分けて考えなくてはいけません。あなたの友人がこの女性に負わせた怪我というのは保険用語で言うと第三者行為といい、健康保険の給付対象外になります。すなわち健康保険は使えずにすべて自費診療と言うことになります。そしてその後その女性は接骨院へ行っている様ですが、基本的に接骨院では保険診療・治療は出来ません。できるのは医師の同意書があって、本来はすべて自費で出さなければなりません。請求されている金額は自費としては妥当な金額です。(自費診療は言い値なのでいくらであっても問題はありません)  また柔道整復士は病気の診断は出来ません。又肉離れというのも正式な病名ではなく按摩の用語です。腕に関しては肉離れではなく正式な医学用語ではおそらく挫傷と内出血が起きたのだと思います。  いずれにせよ、その場で約束をしてしまったのはまずいのと、もし素性のよくない人ならこの先いつまでも後遺症が残ったなどと因縁をつけられるおそれはあります。だいたいまともな人ならば、怪我をしたときに接骨院などには行きません。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 第三者行為というのは"交通事故で健康保険が使えない"と言われているのと同じものですね。ただ、社会保険を使用して治療していると言っていたのに・・・とどうも腑に落ちないのです。その場で病院へ行かなかったのは良く無かったと思います。友人にしてみても整骨院に行ったとは思っていなかったようです。 振り込むのではなく会ってお金を払いたいと思います。「怪我も完治しかかる費用全ていただきました。今後請求しません。」みたいな書類を友人の会社の法務の人と相談して作成するみたいなのでその時署名捺印してもらって後々因縁をつけられる事の無いように気をつけます。

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