• ベストアンサー

仮執行宣言付の判決に基づく強制執行について

hayateE2-1000の回答

回答No.6

>使ってる条文が古いんでしょう。 古いのかなぁ。改正されてないんだけどなぁ。 民事訴訟法403条の申立てが認められても、 それを強制執行の「阻止力」として執行裁判所に提出しなければ 強制執行は阻止できません。 (民事執行法39条1項6・7) よって、「強制執行を阻止」の根拠は 民事執行法39条です。 民事訴訟法403条は、 民事執行法39条1項6・7の場合の手続きを示しているに過ぎません。

関連するQ&A

  • 仮執行免脱宣言

    原告として一審判決で勝訴しました。 判決文には500万円返還の仮執行が被告になされ。被告側からの仮執行免脱宣も却下した判決でした。 しかし、被告側は判決を不服として控訴しております。 仮執行免脱宣言とはどういうことでしょうか。 叉、裁判官が被告側からの仮執行免脱宣言を却下した意味はとは、どういう事であるのかお教え下さい。

  • 仮執行宣言について

    建物収去土地明渡請求事件で、仮執行宣言も求めました。 判決は、勝訴でしたが、仮執行宣言は認められませんでした。 そこで、お尋ねしたいですが、現在、被告は控訴しているようなので、その控訴審で再び「仮執行宣言を求める。」と云うことはできるでしようか ? 民事訴訟法259条では「財産上の請求・・・」となっているので、土地の明渡が「財産上の請求」に該当するか否か教えて下さい。 私が考えるに、仮に、控訴審で控訴の棄却の判決があった場合、更に、上告したとしても最高裁では事実関係の審理はしないので、控訴審が事実上の確定と思います。 それならば、土地明渡が「財産上の請求」に該当しないとしても、仮執行宣言を求めることは可能と考えます。 即ち、控訴審で控訴棄却があれば、即、建物収去の強制執行が可能と思われます。(受権決定の申立は必要ですが)

  • 仮執行宣言について

    どなたかご親切な方、法律の素人のため教えてください。 先日地裁にて、原告である私は、約360万円を被告より受け取れる旨の判決を得て、その内の約300万に仮執行宣言可能の旨が載っておりました。 質問ですが、 (1)原告の私が仮執行を行なうには、費用、担保等は必要なのか(裁判所、供託所等において)? (2)仮執行宣言に被告は抗えるのか(被告の対抗手段はあるのか)? 以上です。担当弁護士と直近連絡が取れず、取り急ぎ以上2点を知りたい次第です。 よろしくお願い致します。

  • 一審判決に不服がある場合控訴できる。そこで教えて戴きたいのですが。

    民事訴訟で仮執行宣言が付いた判決ですと,相手方に判決書が送達されれば,強制執行をすることができる。保証金を積まなければ仮執行を止めることができない。請求されている金額とほぼ同額の保証金を法務局に供託する必要がある。ここまではわかります。 そこで教えて戴きたいのですが、原告一部敗訴のため 原告が14日以内に一部不服と控訴します、原告が控訴をしても判決書が被告に到達していますので、仮執行宣言が付いた一審判決であれば被告に判決書が送達され14日経過したら,一審判決につき強制執行をすることが可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 仮執行宣言に基づく強制執行について

    仮執行宣言に基づく強制執行について教えてください。よろしくお願い致します。 B社からの業務を請負い、納品をしたのですが、その代金の支払が無い為に、支払督促→仮執行宣言の申立を行いもうすぐ2週間が経ちます。 その後は仮執行宣言に基づく強制執行になると思うのですが、裁判所からは「相手の財産は自分で調べる必要がある」と聞きました。 私自身は法律の専門家でも無いので、自分で調べる方法がわかりません。どのようにすればよいのでしょうか? また、B社というのは、A社グループB社のように運営されており、A社とB社の代表者は同一人物になります。 今回の場合、B社の利益を親会社であるA社の運営費に充てたらしいのですが(元社員の方から聞きました) B社に預金等の財産が無かった場合、A社の財産を差し押さえられるのでしょうか? どなたか詳しい方よろしくお願い致します。

  • 「仮執行宣言」の申請は判決後でもできるのでしょうか

    民事の損害賠償裁判で勝訴した場合、 「仮執行宣言」の申請をしていなかったとき、 それは判決後にでも出来るのでしょうか?

  • 仮執行宣言に基づく強制執行に対し、債務者の対抗手段はあるのか?

    教えてください。 各所、法律上正確な言葉使いができていないかもしれませんが、よろしくお願い致します。 仮執行宣言可能(損害賠償金の取立て)の判決を、原告である私が勝ち取りました。 その上で、現在被告(すなわち債務者)は、未だ仮執行宣言停止の申し立てをしていません(被告の裁判所からの通知受取から2週間は過ぎています)。 伺いたいのは、被告の仮執行宣言停止の申し立てより時間的に前に、原告である当方が強制執行をした場合、被告はそれに対し対抗手段があるか?ということです。 もしくはあったとしても、現実上その手段は有効になりやすい(被告の対抗手段として成立しやすい)のか? よろしくご教授下さい。

  • 仮執行宣言に従わず高利益を出すこと可能ですか?

    例えば、週刊誌なんかで販売差し止めの仮執行宣言がなされ、それに従わなかった場合は損害賠償の対象となるだけですよね? そうすると、出版社は提訴を覚悟で販売し、高い利益を得ることも可能ですよね。例えば2億円の利益を得たとします。 それで2年近く、被告として裁判をし判決は敗訴。請求額1千万円を支払った。 それでも単純に考えれば1.9億円の利益です。 このような考えで良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 民事の判決で、仮に執行できるとありますが、これは、強制執行できるという

    民事の判決で、仮に執行できるとありますが、これは、強制執行できるということでしょうか?また、自己破産申し立ての準備中なのですが、資金が無いので、自身で始末したいのですが。どなたか良いアドバイスをください。もちろん、私が、被告です。

  • 過払い答弁書の仮執行宣言などについて

    先日、裁判所の調停員が判決で勝訴しても強制力はなくお金が戻るとは限らないと言ってましたが 本当でしょうか。 また、地裁での控訴審の答弁書にも仮執行宣言の一文をつけた方がいいのでしょうか?(簡裁では載せました) 以上2点回答宜しくお願い致します。