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自己破産申立時の資産について

自己破産をすることになってしまいました。 弁護士より、申し立て用の書類をもらい記入しているところなのですが、資産について申告するところで気になる点があるので教えて下さい。 1)6年前に購入し、走行距離10万キロ以上で、20万円以上の価値の無い(中古車屋に査定額10万円と言われた)自動車は申告すべきなのか?申告しなかった場合、免責を受けることはできないのか?また、申告しなかったことで処罰されるのか? 2)申込み後、一度保険金を支払っただけで、その後支払い不能となり解約になるのを待っている状態の生命保険は申告すべきか? 以上の二点です。よろしくお願いします。

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回答No.1

全て書き出して、 実際に申告するかどうかは、 弁護士に相談したほうが良いでしょう。 弁護士は貴方の味方です。 味方に嘘をつく必要はないですので、 正直に書きましょう。      

ichiyo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 この件で、初めて弁護士と会うことになり、弁護士というイメージ及び自分は破産者なんだという引け目から話しづらく感じておりここに質問した次第です。 >弁護士は貴方の味方です。 そうですね、だからお任せしたわけだし。 包み隠さず全て相談しようと思います。ありがとうございました。

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