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出産、育児後、失業保険をもらうには

hironaの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

「国民年金に加入しないと、失業給付が出ない」のではありません。 失業給付は、税金関係の計算をする場合には収入に合算しないのですが、社会保険上の扶養になるかどうかの判定の際は収入に入れるんです。 社保上の扶養になるかどうかは、過去の収入は関係なく、向こう1年間の収入見込みで考えます。もし月額で収入がある場合は「12倍した場合」、日額でもらう場合は「30倍*12倍した場合」の金額が130万円を超えると、扶養に入れません。 で、失業給付の場合、日額で計算されますが、社保上の扶養になれる基準額を上回る金額がもらえるケースが多いため、扶養から抜ける=国保に加入することになるんです。 日額が基準以下なら、社保上の扶養のまま失業給付がもらえます。

sonomi12
質問者

お礼

みなさんのご意見大変参考になりました。 ・ 出産手当金・出産育児一時金受給時と、失業保険受給時は主人の扶養を外れて国民健康保険に入る必要がある。しかし、旦那の健康保険が健康保険組合管掌の場合、待機期間や給付制限期間も含めて扶養は認めないところもあるので確認が必要。 ・ また、出産手当金・出産育児一時金、失業保険時社保上の額が、月額で収入がある場合は「12倍した場合」、日額でもらう場合は「30倍*12倍した場合」の金額が130万円を超えない場合は、扶養に入ったまま給付が受けられる。 ということですよね?ありがとうございました。 それから、質問があるのですが、No.2さんの 『退職後20日以内なら任意継続被保険者になることができる。保険料は今の2倍、しかし国保よりは安いかも』の意味がよくわかりません。 今の保険を退職後も継続したほうが良いのでしょうか?

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