• ベストアンサー

昨日の衆議院解散後の演説を動画で見れるサイトありませんか?

mushroom2の回答

  • ベストアンサー
回答No.2

A#1のものです。 紹介いたしましたNHKニュースは、既に削除されたようですので 官邸の動画を追加して掲載いたします。 この動画はNHKのように早々に削除することはないと思います。 http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2005/08/08kaiken.html 動画ボタンを押してご覧ください。

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2005/08/08kaiken.html
yorodesu1
質問者

お礼

おかげで一部始終すべてをみる事ができました。 いやー 小泉総理かっこよかったですねー 頑張ってもらいたいです。 再回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 衆議院解散は間近ではありませんか?

    野田総理の消費税アップは暗礁に乗り上げ、なんとしても、民主党をぶっ壊そうとする自民党の戦略にまんまと引っ掛かり、即時解散を余儀なくされるのではありませんか? 教えてネット、真実を・・・・・・・・・・・

  • 衆議院の解散について

    自民党総裁選挙も終わり、今度は10月に衆議院解散→総選挙という流れになりますよね。解散するのは内閣総理大臣ですか?なぜ解散するんですか。素人ですみません。

  • 衆議院の解散について教えてください!

    衆議院の解散・・・69条解散、7条解散について教えて下さい。お願いします!!

  • 衆議院解散

    衆議院を解散すれば。日本株は↑か↓か?予想してみて下さい。

  • 衆議院解散はいけないことですか?

    マスコミは、なぜいま解散なのかと騒ぎ立てていますが、安倍総理の政策について、有権者の投票行動によって、支持を確かめようというのですから、解散して良いと思うのですが、いかがですか? それより、解散されると、マスコミは何か都合が悪いことでもあるのですか?例えば、選挙に伴い取材活動で余計な経費がかかるとか、あるのでしょうか? さらに、野党のふがいなさにがっかりです、みんなの党は前回躍進しましたが、今回は期待できないですよね、民主党も某党首が席にしがみつき、若手の台頭もなにもない、だったら、まあ、選挙やっても自民党が安泰ですかね?

  • 衆議院解散

    アンケートとなります。 次期選挙が終わり、政局が確定するまでこの「アンケート」は締め切りません。 2012年11月16日、2009年に肝いりで「政権交代」をした民主党政権、衆議院が解散しました。 衆議院選挙は29年ぶり、年末の開催です。 アンケート内容はこちら ・あなたの年齢、性別、簡単な職業区分(自営業あるいは正規雇用者、非正規雇用者、専業主婦位の区別で) ・あなたは2009年にどこの党に投票しましたか ・その理由は ・2012年12月16日の衆議院選挙はどこの党に投票しますか? ・その理由は? ・ここの党にだけは「この世が滅びようとも」絶対に投票しないというのがあれば、その理由を添えて ここは私の個人的な考えです。 前政権の前総理は「国益を守るからまた政権を下さい」と言っています。 どこの国の国益なんでしょうか??? 国益とは言っていますが、日本とは言っていませんよねぇ・・・ 前政権は、国民の生活を締め付け、国民の利益を失わせ、国土を他国に売り、自由な表現を奪い取るだけしかしませんでした。 「国民に厳しく、外国に優しい政権」だったと感じます。 ああ、増税もしましたね・・・国民にだけは。 ローカルルール アンケートですので、討論などしたければ別にトピを立てて下さい。 個人的な思想は私も含めてありますが、その侵害はおやめ下さい。 その他、荒れる内容、荒らし、煽り、禁止します。 そして「有権者」の方の回答を願います。 当方、アンケートですのでお礼補足いたしません。 アンケート締め切りは2012年12月17日頃です。 それまで〆ません。

  • 衆議院解散

    今年衆議院解散総選挙がありますが、どう成るとお考えでしょうか?

  • 衆議院の解散権について

    憲法では衆議院の解散権について明確な規定がないと聞きましたが、それに関連して以下の質問です。 1.解散が近い政局になると、しきりに解散権は総理の専権事項であるという話が出ますが、これは本当でしょうか。もし本当ならばその憲法上の根拠は何でしょうか。 2.解散権について憲法に明確な条項がないとすると、以下のような行動は適法なのでしょうか。 ・国会は国権の最高機関(憲法41条)なので、憲法に明確な規定がなく、かつ他の規定に違反しない問題を採決できる。 ・国会(衆議院、参議院)で衆議院解散が採決される(従来は内閣不信任どまり)。 ・内閣が手続きを行い、天皇陛下が公示を行う。

  • 衆議院解散

    衆議院解散を決める権限は、内閣総理大臣に有るのに、衆議院解散すると宣言するのは、衆議院議長ですね。これは日本国憲法で決まってるからですか?宣言は、総理大臣が宣言しても良いと思いますが…素朴な疑問ですみませんが、回答お願いします

  • 衆議院解散

    こんばんは 「衆議院解散」 ずばりあなたはどの時期だと思いますか? みなさんの見解を聞かせて下さい よろしくお願い致します