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代襲相続 その後・・・。

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回答No.6

[私は○○(亡祖父)の代襲相続人でありますが私は被相続人(亡祖父)の生前において現在の相続分に相当する財産の贈与を受けていたので同人の死亡により開始した相続に関してはその配分を受けないことを民法第903条第2項によって証明します。] 上記の書面は、特別受益証明という書面です。 被相続人の生前に相続人が相続分に相当する贈与を受けたという事実を確認もせずにこのような書面を作成する専門家は今はいないはずなんですが・・・。  というのは、かつては結構使われていたのです。遺産分割協議書であれば遺産の内訳を書かなければなりませんが、特別受益証明は書かなくてもいいので都合が良かったのです。勿論不動産の相続登記もこれをつかってすることができます。  ですから、結構後で揉めたりして訴訟になったんですね。  特別受益証明に署名押印すると、積極財産については相続分は全くないが、消極財産(借金)については法定相続分で相続することになります。(これが、相続放棄と異なるところです。相続放棄は始めから相続人ではなかったことになりますから借金を相続することもありません)  もちろん、相続分はありませんという書面ですから、この書面に基づいて不動産の売却代金からいくらかもらえるということもありません。  まず、生前贈与を受けた事実はないのでこのような虚偽の書類に署名することはできないと返事をしてください。  次に遺産の内訳を全て開示してもらった上で遺産分割協議をしてください。遺産の内容も質問者の方である程度は調査することも可能です。不動産は法務局で登記事項証明書を取寄せ(地番等不明の場合は市町村役場の固定資産税課で名寄帳をとれば分かります)路線価はインターネットで国税局が公開してます。預貯金は金融機関が分かれば取引明細を取り寄せることができます。  遺産分割協議は全ての相続人が合意すれば必ずしも法定相続分のとおりにする必要はありません。  ですが、不動産を誰か一人が取得し代わりにお金を貰うのであれば必ず協議書の中にその定めも記載してください。(代償分割といいます)  売却代金で受け取る場合はちゃんと共有名義にしておくか(売買の席で代金を受け取ることになります。一番安心です)、単独所有にする場合も、代償として売却代金の○分の○を支払うものとするというように協議書に記載してもらって下さい。  

bluepopo
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。あれから伯父サイドから、まったく連絡がありません。私が判子を押さない限り登記や売却は出来ないようなので、こちらから連絡せず相手の出方を待っております。またこちらで相談させていただく事もあると思いますが、その時はよろしくお願いします。締め切りが遅くなり申し訳ございませんでした。

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