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住民税 高校生
kaerumanの回答
未成年者の場合、収入がアルバイト(給与所得)のみのとき、一年間の所得が125万円以下(収入に直すと204万4千円以下)であれば、その本人の住民税は非課税となります。 ただし、一般的に高校生くらいであれば税の上で親等の扶養となっている場合が多いと思います。このとき、親御さんが自分の所得に対して扶養控除できるのはその子の合計所得が103万円以下となりますので、それを超えそうなら親御さんの納税額にも影響しますので親御さんにご報告が必要ですね。 詳しくは市町村の税務担当部署に電話で聞いてみてください。無料で教えてくれますよ。
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お礼
ご親切にどうもありがとうございました。 125万円以下であれば住民税は非課税なのですね。 本当に助かりました。 ところで、扶養控除のことですが 私は高校生なので、控除額は基礎控除+給与所得控除+労学生控除=130万で扶養者の条件が年間の合計所得金額が38万円以下ということなので168万円以下の収入なら親に迷惑を掛けなくてすむことになりますよね。