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韓国人留学生の国民健康保険料

elawyerの回答

  • elawyer
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回答No.2

昨年の所得を下gげる努力をされたらいかがでしょうか? 昨年の所得に応じて翌年の市民税、国民健康保険料が算定されています。 出来ることは控除を増やすぐらいでしょうか? 出稼ぎの外国のかたの場合は、扶養者数を再確認していました。 但し、租税条約適用の場合出来るかは不明です。 それと京都市では以前、留学生の国保補助があったようです。

参考URL:
http://www9.ocn.ne.jp/~visa
moscow
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 租税条約を訴求して適用している関係から「扶養控除申告書」の提出をとりやめています。 所得税の支払いがないために、税不要などとの連携がなく、もちろん控除もききません。 そういった関係から特別ハナシがややこしくなっているようです。 年間収入見込みの証明書類はすでに出しましたが担当窓口ではNOといわれたそうです。 留学生の国保補助についてもう少し調べてみます。

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