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前払費用

noname#11945の回答

noname#11945
noname#11945
回答No.4

こんにちは。 (1)一定の契約に従って  費用の前払として資産計上を認識するためには、双方の契約に基づき、債権・債務が確定していることを必要とする。よって、未だ契約の成立していないものにかかる支払額である、単なる「申込金・仮払金等」とは異なるものである。 (2)役務を継続して受けている  期間の経過とともに均質な提供を受けるための費用である。よって、年額先払いの地代家賃等は該当するが、税理士報酬のように、決算期・平常月のようにその提供される役務の均質性が保たれないものは、該当しない。また、一時的な役務の提供に対するものは「前渡金」として計上されることになる。 (3)未だ役務の提供を受けていない。  期間損益計算の合理性を保つために、当期において未だ役務の提供を受けていない部分に対応するものを、年次或いは月次決算処理において資産計上し、役務の提供を実際に受けた期間に費用処理するものである。この点において、既に役務の提供は受けているが、その効果が翌期間以降に発現するため、繰延処理が必要になる建設負担金等の「繰延資産」とも性格を異にするものである。 本当に難しいですね。 「問題」とおっしゃるので、何とか「回答」らしく(あれっ、自己満足?)書いてみましたが。 (1)は、契約と言っても口頭でも成立するわけで、さらっととしか触れようがない気がします。まあ、計上の恣意性を排除することが一番の目的なのでしょうが、 (2)は、こんなところでしょうか。 (3)については、会計・税法上から、「重要性の原則」なり「課税上の弊害がない」ことから、短期前払費用については、継続処理を前提に決算調整が省略できることにも関係してきますか。 前渡金、礼金更新料等、隣接しそうなその他の費用・資産を引き合いに出しながら、それとの異同を述べるのも一つの方法かと。 意気込みの割りに、お邪魔しただけだったかも・・・。

a151smile
質問者

お礼

丁寧に回答して頂きありがとうございます★ 回答らしいですよ(笑^∇^笑) 参考になりました。 本当にありがとうございました(^^*)

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