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生活保護の不正受給、どうなるんでしょう?

私の友達のことです。 あまりにも無防備で心配になったので質問いたします。 夫の借金苦により偽装離婚をして生活保護を受けています。 夫は消費者金融からの多重債務の返済ができず数ヶ月前に自己破産しました。 そしてそれと前後して離婚届を出し、受理されています。 母子家庭になったと偽って生活保護を受け始めました。 一応夫は住民票を他所に移しましたが、同居をつづけています。 生活保護で得たお金で、夫はバイクを買ったり飲食費を捻出したりしています。 最近はアルバイトにも行かず、まったくの失業状態です。 これが市役所等に発覚した場合、刑事処分の対象になるでしょうか? また、告発された場合、今まで受給した生活保護は返還する義務はあるでしょうか。 また、返還を求められるとしたらどの程度でしょうか? 彼女の方は偽装離婚という意識はなく、自分は別れたいのに、ただ夫が出ていってくれないと思っているようです。 そういう場合、市役所等から本当に離婚しているか(同居をつづけていないか等)調査されるものなのでしょうか? 大変なことになるまえに的確なアドバイスをしたいと思いますので よろしくお願いいたします。

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  • dai14
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

 結論から言いますと,保護費の不正受給により生活保護法第78条による徴収に該当すると思われます。質問の内容を読んだところ夫と離婚したことにより収入も無く生計維持困難という理由で生活保護申請をしたと思われます。保護申請時に地区担当員(ケースワーカー)が訪問調査を行い,申請理由に相違が無いと判断された為生活保護開始となったのでしょう。そもそも申請理由に虚偽があった場合,生活保護の開始要件に該当しないため保護開始日に遡って保護費の返還を求められるか,不正受給と判断され,徴収される事となります。本人に瑕疵が無く何らかの要因で保護費を多く受給していたり福祉事務所側の手続きミスで保護費を受給していた場合は生活保護法63条による返還となります。質問の場合ですと偽装離婚ということなので63条ではなく78条該当となります。78条というのは被保護者が故意に収入を隠蔽したり,収入申告をせず所得を隠したなどの悪質と判断された場合に適用されます。これに応じて受給した保護費を返せば,刑事事件にはならないと思いますが,その内容・状況によっては告訴されることも考えたほうが良いと思います。  いずれにしても地区担当は訪問調査を定期的に実施することになっていますので(世帯状況や処遇方針等でAケース・・・1ヶ月に1回,Bケース・・・3ヶ月に1回,Cケース・・・6ヶ月に1回,Dケース・・・1年に1回の4種類に分ける。母子世帯はAかBとなることが多い。)訪問により前夫が同居しているのが発覚する可能性は大きいと思います。もし彼女が本当に夫と別れたいのに同居を強制され,保護費を使われているのであれば早い段階で地区担当に相談したほうが良いと思われます。福祉事務所には婦人相談員もいて,夫や内縁関係の男性から暴力等を受け逃げたい女性の相談に乗ってくれます。場合によっては婦人相談所やシェルターへの入所の手続きも行ってくれるでしょう。

dorichan
質問者

お礼

dai14さん、大変失礼いたしました。回答を頂いてからすぐにお返事をし、ポイント発行したのですが、私のやり方が悪かったのか・・表示されていず、それも 混んでいるからだろう・・などと思っていたら、本当に付いていなかったのです。 言い訳がましくなってしまいましたが、本当に失礼な事をしてしまって 申し訳有りませんでした。  彼女自身、口では「出ていって欲しいのに出ていってくれない」と言っては いるのですが、本気ではないようです。母子家庭になったので、都営住宅など 優先地域が有る時は当たりやすいし、そうすれば出てってもらえる・・という風に 言っています。別れて暮らすつもりがないのなら、とりあえずきちんと彼には 仕事をして貰った方がよいのでは・・とアドバイスしてはいますし、こんなこと いつまでもばれるわけがないし、ばれたときに困るよ、と言っても 「市のケースワーカーの人は電話してから来るから、ばれるわけがない」と 言っています。私は本当に心配していたのですが、最近ではどうしても 不正受給・・それに対して嫌悪感を感じるようになってしまっています。 でも、きちんとそういった法律があるという事を彼女に話してみようと思います。 大変な事になる前に・・。とても参考になりました。どうもありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • bono
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

まずこういったケースはなぜか必ずばれるものです。大人の男性の生活感が必ず表面化するからです。生活保護については、申請時に世帯の状況を申告しますが、それが虚偽の申告にあたります。あまりにも悪質であれば、刑事告発もありえますが、現実的にこの世帯に保護費以外の収入があったわけでなく、支給済保護費の返還・徴収といった処分はその根拠を福祉事務所として示すのは難しいかもしれません。あらためて前夫も保護世帯員と認め、保護の要否を判断し、いずれ停止・廃止といった措置となるのが自然のような気がします。ただこれは個々の福祉事務所の考え方によると思います。むしろ問題となるのは、母子世帯ということで、様々な手当てをもらっていると思います。これは明らかに不正受給ということで、処分の対象となると思います。事が大きくなる前に、生活保護も母子手当ても前夫とやり直す、ということで辞退されることがよろしかろうし、子供さんのためにも実際そうされることが望ましいと思います。

dorichan
質問者

お礼

アドバイス頂きましてどうもありがとうございました。そうですね、やはり 夫とやり直すという事で辞退するのが一番いいのだろうと思います。その当たりは 私も彼女に話してはみたのですが、あまり真剣に考える気持ちが無いようです。 なにしろ、彼が働かなくても生活費が入ってくる、ある意味美味しい生活を 送っているので、そこから抜け出す勇気(?)が無いのだと思います。 彼は至って健康体ですが、それでも今現在仕事をしていなかったら 受給の対象になる場合もあるのですか・・・。びっくりです。 ただ、今の生活が本人や子供にとって良いものでは無いと思いますし、 なにより人間としてどうかと思うので、私も少し考えてみたいと思います。 色々教えてくださって、ありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 文章で見ると、かなり、悪質なように見えますが、現実は夫が同居したところで、夫の分は給付されていないので、生活状態は厳しいことには違いがありません。夫が無職であれば。復縁しても、生活保護の受給は可能かと思われます。しかし、現在同居などの生活条件の変更を届けていなければ、不正受給とされ、停止や廃止されることがあります。でも、この場合、当初から不正と断定するには、他に所得があることが証明されたり、本人の自首でもないなぎり、無理かと思われます(最初から彼と同棲していても認められた可能性があります)。また、停止や廃止があった場合でも、現実に彼女に財産がなさそうなので、返還は求められないと思います。  他人からの密告や調査により市は当然調べます。届け出た内容と異なれば、届出の変更が求められたり、停止・廃止の理由になります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM
dorichan
質問者

お礼

早速のご回答をどうもありがとうございました。私が思ったよりも簡単に不正受給できると知り、驚きでいっぱいです。 彼が自己破産する前すでに仕事ができる状況ではなかったので、その時と比べたら楽だと彼女は言っています。今までは彼女のちょっとしたパートの収入でなんとかやりくりしていたようなので・・。今現在、色々な理由をつけて 彼女の収入を区役所に申告していないという事で 彼の分の生活費を捻出しているのだそうです。 彼の方はと言えば、自分が働かなくても打ち出の小槌のごとく 毎月決まった金額が転がり込んでくると、すっかり働く気持ちもないように 私には感じ取れます(決して身体が悪くて働けないわけではないのです)。 もしもばれてしまったときに、もしも彼女の両手が 後ろに回るようなことや、返済を求められたら、子供はどうなるのだろう・・ などと考え、私が1人で悩んでいたのですが、そういう心配もないのですね・・・。よかったような、悪かったような、複雑な思いです。 教えていただいたHP、これからまたゆっくり見せていただきます。 どうもありがとうございました!

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