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証言者
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>表面上だけ見れば筋書き道理になるように見える しかしどうつじつまやおかしい点は見受けられる だが被告の主張が変だとは言い切れない場合 要は、証言が真実なのか虚偽なのか判断がつかない場合、裁判官はどうするかということですか? そういった場合、裁判官は、真実か虚偽か不明のまま判決します。 真偽不明だった場合はどちらが負けるかといルール、つまり、証明責任の原則がありますから、真偽不明であっても問題ありません。
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補足
>>そういった場合、裁判官は、真実か虚偽か不明のまま判決します これがもうひとつわかりません教えてください 不明のまま判決できるのでしょうか? 証明責任とは?教えてくれますか?