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考えたものがすでに出回っている場合

ninthmanの回答

  • ninthman
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回答No.3

特許の要件のひとつに「新規性」があります。「特許出願前に公然と知られた発明」「特許出願前に公然と実施された発明」「特許出願前に書籍に掲載された発明やインターネットで公表された発明」などは新規性がないとされます。従って、出願し、審査請求を行ってもその段階で拒絶されるものと思われます。また、審査官が公然実施された事実を見落とし、登録されたとしても、無効審判により権利が消滅します。

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