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遺産相続の慰留分

tillidie2の回答

  • tillidie2
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回答No.1

遺留分権利者が複数いる場合の各遺留分権利者の割合(これを個別的遺留分といいます)は、全体の遺留分の率に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率を乗じることによって決せられます。 全体の遺留分の率は今回二分の一で(民法1028条)各相続人の法定相続分は四分の一(900,901条)。 乗じて八分の一ですね。(2)が正しいです。 (1)は何でしょうね?祖父がご健在だと勘違いされたのでしょうか?

dann
質問者

お礼

tillidie2様早々のレスありがとうございます。 実は私も(2)だと思っていたのですが、知人に相談を 受け(1)を提示されてgoogleなどで検索したのですが 各個の具体的事例に今回のケースに該当するものが見当た らず困っていたのです。 いま少し、みなさんの見解を聞いてみることにしてみますね。 今回はありがとうございます。

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