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自宅が火葬場で囲まれることの注意点

nep0707の回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

なんか、ある意味日照権の議論に似た質問だと思ったりして…。 個別の質問の前に全般的な話を書きますけど、 まず質問1でご自分で書かれているとおり、 「自分の土地をどう処分しようと自由」が大原則だし、 周囲が今までの住環境を損なわない権利は 必ずしもそれより強い訳ではないことに注意が必要です。 火葬場の場合はいわゆる墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)による規制を受けますが、 この規制は火葬業者と自治体(都道府県)との関係を規定したものなので、 ここでは直接関係はしないでしょう。 (火葬場の新設や改築は都道府県知事の認可が必要ですが、その点にぬかりはないでしょう、たぶん) 以上をふまえて。 質問1 求めるのは自由ですが、強制はできません。 日照権に代表される「限度を超えた迷惑」が発生するような場合は別ですが、 その場合でもできるのは 「迷惑を限度以内に収めさせること」 「限度を超えた分について損害賠償を求めること」 までです。 質問2 まぁ無理でしょう。 「不愉快」というだけで損害賠償請求できるなら、 世の中損害賠償事件だらけになってしまいますし、 判例もそんな基準は採用していません。 質問3 土地の価格は変わるかもしれませんが、損害賠償は無理でしょう。 (そんなことが違法になるなら世の中の「値下げ」はことごとく違法になってしまう…) 質問4 固定資産税計算のための土地評価額算定は確か3年周期で行われるはずなんで、 その周期で見直されるのでしょう。 相続税は相続開始時の評価額で決まりますから、100%一致はしませんが、 まぁ時間がたてば同じような評価額に落ち着くのでしょう。

dicha
質問者

お礼

nep0707さんありがとうございます! ふむふむなるほどと読ませていただきました。 やはり泣き寝入りという名の大人になるしかないのかな…。 >なんか、ある意味日照権の議論に似た質問だと思ったりして…。 そうそう井の頭線の駅前商店街VS葬儀場の戦いも思い出しました。

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