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所得-控除でマイナスになった場合

所得金額が約10万の場合(青色控除後)、 基礎控除の38万円を差し引くと 課税される所得金額」がマイナスになりますが、 この場合0の記入でいいですか? また以降の項目の記入の必要がない場合、 そのあとの、「差引所得税額」「再差引所得税額」 「定率減税額」「深刻納税額」「納める税金」 の欄も皆0でよろしいのですか? ちなみにこの場合赤字決算になるのですか? 御願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

基本的に、所得控除額は、所得金額の範囲内です控除すべきものですので、計算の結果がマイナスとなる場合は、0円として記載します。 (ただ、「000」と記載してありますので、計算した結果が千円未満又はマイナスとなる場合は、記載する必要はなく、計算上は0円として計算します。) >そのあとの、「差引所得税額」「再差引所得税額」 >「定率減税額」「深刻納税額」「納める税金」 >の欄も皆0でよろしいのですか? そうですね、上記の説明の通りで、その後については、それぞれ0円と記載していきます。 (もし、源泉徴収税額があれば、その分が還付となります) >ちなみにこの場合赤字決算になるのですか? 赤字決算とは、やはり青色申告決算書上において、赤字になる場合を指すと思いますし、所得控除の項目については、事業の業績等とは全く関係ないものですので、いずれにしても課税所得金額をもって赤字決算とは言いません。

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  • hana-hana3
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回答No.1

所得が0や赤字の場合でも、必要な控除金額を全て正しく記載してください。 (保険、国保、年金、基礎控除、扶養控除等) そして、「所得から差引かれる金額」の合計欄(25)に合計額を記入します。 (26)に△○○円だったかな。 (27)は0円です。 >ちなみにこの場合赤字決算になるのですか? 青申控除後にお金が残れば赤字ではありません。 (青申控除は税法上の特典なので、本来は青申控除前にお金が残っていれば黒字です。) ですから、貴方の所得が税金を納めるだけの金額に満たなかっただけです。

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