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家賃滞納者のアパートをだまされて買わされました。ご相談お願います。

tokioyasubayの回答

  • ベストアンサー
回答No.3

一般的な商品の売買であれば、こういう欠陥(瑕疵といいます)があれば、つまり、こんなことなら買わなかったのにということなら、訴訟とか消費者センターなどの仲介で、売買そのものを無効にして、お金を返してもらうことも可能です。 しかし、こういう居抜きの不動産の売買ということになりますと、一般的にはプロ同士の売買であり、買う側の注意義務も問題にされることになるのです。 売りに出ている居抜きのアパートなどという不動産では、賃借人の滞納なども、大いにありうるわけで、契約書に「瑕疵はないのが前提」などと明記してなければ、購入する側の調査不十分とか、売買代金は、そういう瑕疵も折り込み済みと売り主側は抗弁してきますので、例えば裁判所に申し立てても、必ずしもあなたに有利な判決がでるという保証はありません。 弁護士をたてて、売り主との折衝と、賃借人との立ち退きあるいは、賃料取立の交渉の両面作戦をとられるしか道はないような気がします。

mana123
質問者

お礼

親身なご回答ありがとうございます。すこしでも前向きに考え、前進できるようやってみたいと思います。素人が悪質業者相手にどこまで、何がやれるのか・・・でも、こののまま泣き寝入りはあんまりなので。ご意見を参考に考えます。ありがとうございます。

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