• ベストアンサー

用途が住宅用地で野菜を植えられるか?

o24hiの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  家庭菜園でしたら,法的には何ら手続きは不要と思います。ただ,両隣の家が既に立っている場合は,事前に言って置かれた方が,いいかもしれませんね(埃がたったりしますので)。  本業でされるんでしたら,生産緑地になりますから,手続きが必要になります。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 <<本業でされるんでしたら,生産緑地になりますから,手続きが必要になります>>--自分で良心市で売るのもダメでしょうかね?

関連するQ&A

  • 地目が畑の売買

    父が所有していた土地がすごく小さいのですがあります。 市街化区域で第一種中高層住居専用地域です。 相続で私の名義にとなる予定ですが 地目が畑なのですが売ることは可能なのでしょうか? 10坪ていどで建物は建てる広さではありません。 使うとすれば置き場や駐車場くらいのものです。。。 農地転用をしないとだめだとも知り合いに言われてのですが どうなのでしょうか? 私も近所ではないので使用することが無いためまた税金もはらっていたようですので できれば処分したいと考えています。 どなたか手順などご教授願えればと思います宜しくお願いいたします。

  • 雑種地の地目変更

    新築計画中で土地を探しているのですが、 良物件があったのですが、雑種地とのことです。 宅地への地目変更は大変なのでしょうか? 約50坪で、坪26万の物件です。 費用がかかる?家は建つ? 教えてください。 ちなみに第一種中高層住居専用地域です。

  • 畑に建っている住宅の建替え

    地目が「畑」の土地の購入を検討しています。 市街化区域で現況築30年の住宅が建っています。 「畑」のままで 1.売買契約はできるでしょうか。 2.家の建替えはできるでしょうか。 3.「畑」のままにしているメリット、デメリットはあるのでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。

  • 非農地証明申請書の現況地目について

    非農地証明書の現況地目を間違えて書いたらどうなりますか? 例えば登記簿地目が畑を、現場に行きにくいので想像で現況地目原野と 書いたら実際は山林だった場合です。 農業委員会の対応はどうなるのでしょうか?

  • 地目が原野でも現況が宅地の場合

    地目が原野の土地(原野の場合は非課税の区域です)でも現況が宅地の場合は宅地並み課税がかかるのでしょうか?また現況で税金が決まるとするならどの程度の造成が行われていれば宅地とみなされてしまうのでしょうか?また、見た目が同じ宅地状になっていれば地目が原野の場合と宅地の場合とでは税金は同じでしょうか?

  • 用途制限上の利用について教えて下さい。

    私は第1級中高層住居専用地域に土地及び建物を所有しているのですが。 用途制限上、ここで「営業用倉庫」はできないと法律に書いてありました。 この「営業用倉庫」とはどのような物を言うのでしょうか? また、一時預かり等での保管をしてもダメなのでしょうか?

  • 敷地内に違法建築物がある場合の住宅新築について

    親が住んでいるド田舎の土地は市街化調整区域になっています。 住居が建っている部分以外は地目畑になっていますが その地目畑の土地の一角に親が建築申請せずに無許可で建てた店舗が 12年前から建っています。 さらにその店舗の横の地目畑の土地に 今度はきちんと農地転用して宅地にして 開発許可も得て、私の家を新築をしたいと思っているのですが 敷地内に違法建築の店舗などがある場合 農地転用したり開発許可を得ることは難しいですか?

  • 住宅について

    (1)以下の住宅地の区分を厳しい順に並べ替えて下さい 第1種低層住居専用地域(1低専) 第2種低層住居専用地域(2低専) 第1種中高層住居専用地域(1中専) 第2種中高層住居専用地域(2中専) 第1種住居地域(1住居) 第2種住居地域(2住居) 準住居地域(準住居) (2)以下の住宅の工法を上質な順に並べ替えて下さい 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) 鉄筋コンクリート造(RC) 鉄骨造(S) 軽量鉄骨造(LS) ブロック造(B) 木造(W)

  • 現況宅地って何ですか?

    現況宅地って何ですか? 現在検討している中古物件(築15年の物件です)なんですが、地目が畑、現況宅地になっています。市街化調整地域ではありません。住宅が並んでいるところで住宅地ではありません。15年間ずっと畑です。 これは、このまま畑で住めるのでしょうか。

  • 用途地域をまたぐ場合について

    敷地が用途地域をまたぐ場合について困っています。 例えば敷地Aが第二種中高層住居専用地域、敷地Bが第二種低層住居専用地域であり、そこに建築をしようとする場合に面積が過半になっている方の用途制限を受けるのまでは分かります。 しかし、敷地Bは二種低層住居専用地域であり、商業施設の場合は150㎡しか建てられません。これは、一つの建築が敷地をまたいでいる場合は、はみ出した部分の建築面積が150㎡を超えてはいけないと言うことでしょうか。 長くなり誠に申し訳ありませんがよろしくお願いします。