• ベストアンサー

逮捕の決め手?(長文ですみません)

silpheed7の回答

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

やってない物はやってないと言いましょう。 ちなみに勾留期間は最高23日です。

関連するQ&A

  • 警察はどちらの信憑性をとるのか?逮捕勾留の要素(かなり長文)

    通常逮捕の場合、裁判所へ請求してというのはわかるのですが、警察は逮捕をするかどうかを決める基準はどうしているのでしょうか?物的証拠がなく状況証拠と信用性のかける証言者だけで逮捕に踏み切ることもあるのでしょうか?そうして逮捕後にじっくり自白させる方法をとることもあるのでしょうか? 実は現在、警察に口座を売ったor詐欺グループの一味という嫌疑で疑われています。状況証拠だけの状態で家宅捜査も受け、何も出てこないのは当たり前ですが、携帯も押収され三週間後にようやく携帯が戻ってきました。まだ押収されたままの物もあります。任意の取調べも一度受けました、その際に自白をするように言われましたが、断固として突っぱねました。私の口座を使った詐欺の一味が捕まったようですが、車上荒らしにあった口座を詐欺の一味が窃盗罪を逃れるために買ったと証言したら警察はどちらのことを信用するのでしょうか?車上荒らしの被害届けはすでに出して受理されています。

  • この先どうなるか・・・

    以前に口座を7通つくりました。理由は今思えばうますぎる話でしたが、架空社員になってくれれば月々18万払うというものでした。その際に口座を少なくとも6通以上開設するのが条件で、実際に口座を開設したら通帳・印鑑・カードを全て郵送するというものだったので変だと思い、郵送せずにいましたが口座だけは7通そのまま残ってしまいました。妻に話す訳にもいかず、車に隠していたら車上荒らしに合い、口座は全て盗まれてしまいましたが気づくのが遅くすでに。その後振り込め詐欺に使われていたらしく、銀行から問合せがあり銀行に赴くと警官が待ち構えており、一応任意の形で警察署へ連れて行かれました。警察は自分が転売目的で開設したと思っているようで執拗に自白させようとしますが、実際にはないことなので事実無根を通しました。その際に架空社員の話しはせずに仕事でこれから使うからと言いましたが、さすがに7通は無理があるので全く信じてもらえず、4時間くらい後に開放されましたが、その2時間後に自宅の色々なものを押収しに来ました。まだ逮捕されていませんがこの先どうなるんでしょうか?警察は「おまえが口座を売った証拠をもう持っている」といいますが、実際には詐欺も捕まっていない状態です。このまま捕まらなければ嫌疑をかけられたままですし押収物もすぐにもどらないと言います。

  • 私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか?

    私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか? 原則として現行犯は誰にでも逮捕できます。 現行犯を逮捕した場合、警察へ通報するのは当然ですが、 その身柄を自身で管轄の警察署へ連行しても、 法律上問題はないのでしょうか? 民間警備会社や小売店、鉄道事業者の関係者などは、 被疑者を傷つけたり過度に拘束をしたりしないよう、 実際上はかなり気を配っているようです。 (司法警察権を有していた旧国鉄職員を除く。) 逮捕監禁や監禁致傷事件などにならないようにするため、 どこの会社も神経質になっていると思われます。 私人逮捕権に被疑者の「連行権」が含まれるのか否か、 裁判所も学者も明確な見解を示していません。 これは一体なぜなのでしょうか? 何らかの事情であえて判断を見送っているのでしょうか? 現状では私人が現行犯人を逮捕した場合においても、 自身の手によってその身柄を警察署へ連行することは、 法的リスクが大きいと考えたほうがよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    「直ちに」司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる義務を,逮捕した私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の連行権,    すなわち,被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することを,    被疑者を逮捕した私人に認めたものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関して,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる程度まで,当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕権は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以 上

  • 私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか?

    私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか? 現行犯人は司法警察員ではない者でも逮捕できます。 しかし、私人が現行犯人を逮捕した場合、 その身柄を直ちに警察などへ引き渡す義務があります。 それを怠ると、逮捕した者が逮捕監禁罪に問われます。 (刑事訴訟法213,214条、刑法220条) では、刑訴法214条で規定される「直ちに」の文言は、 具体的にどのような義務を私人に課しているのでしょうか? これは、私人が現行犯逮捕を行った場合、 被疑者を現場から動かさずに警察などの到着を待つことを、 逮捕した私人に義務付けたものと解されるのでしょうか? それとも、被疑者を司法警察員へ引き渡すために、 被疑者に腰縄などを施して警察署などへ連行する行為をも、 逮捕した私人に認めたものと解されるのでしょうか? また、逮捕した者が被疑者を連行途中に負傷させた場合、 逮捕監禁致傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか? もしも私人逮捕権に連行権が含まれないとすれば、 司法警察権を有していた旧国鉄駅長・専務車掌と 分割民営化後の現在のJR駅長・車掌とでは、 現行犯を逮捕した時の権限に大差があることになります。 旧国鉄職員は逮捕した被疑者を警察などへ連行できたのに、 私鉄や民営化後のJR駅長らが逮捕した現行犯を連行すると 逮捕監禁罪に問われるということになりかねません。 これでは著しく社会的バランスに欠いた法運用となります。 この点、鉄道事業者や裁判所、警察、検察などは、 いかなる視点で既存の法律を解釈しているのでしょうか?

  • 現行犯人の私人逮捕権には連行権も含まれますか?

    日本では現行犯に限って私人にも逮捕が許されています。 しかし実際には被疑者が素直に逮捕に応じない事もあります。 この場合は被疑者の手足を縛り付けた上で 自家用車に乗せるなどの方法により、 強制的に警察署まで連行しても問題はないのでしょうか? 司法警察員以外の者が現行犯人を逮捕した場合には、 「直ちに」司法警察員に引き渡さなければならない旨が、 刑事訴訟法214条に定められています。 これは被疑者を事件現場から連行することなく、 警察官が現場に到着するのを待たなければならない ということなのでしょうか? それとも被疑者を管轄の警察署などへ連行する 権限をも認めているものなのでしょうか? この種の事例に関する判例があればそちらも紹介願います。

  • 私人逮捕した犯人を自ら警察に連行して俳優が逮捕?

    前に、ウルトラマンの俳優が、 私人逮捕した犯人を自ら警察署へ連行したとして、 逮捕されたという情報が、ネットに流れていました。 これは事実なのでしょうか? 私人は現行犯逮捕した犯人を警察署へ連行してはいけないのでしょうか?

  • 現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか?

    現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか? あなたがもし、万引きや住居侵入などの現行犯を捕まえたら、 その身柄をどうするでしょうか? すぐ警察へ通報するのは当然ですが、犯人を縛り付けて、 身柄を自分の手で警察に「連行」すると思いなすか? 一般の方はもちろん、特に小売店に勤めている店員の方や、 警備員の方からの回答を歓迎します。 あなたの会社では、どのように指導されていますか? 民間人にも現行犯逮捕は認められていますが、 その犯人を自分の手で警察に「連行」してもよいのか、 現状では裁判所も学者も明確な見解を示していません。 犯人を勝手に連行して、逆にこちらが罪に問われる危険性も、 必ずしもないとは言い切れません。 ただし、法律というのは、学問上は罪に問われるとされても、 実務上の運用は学問的解釈と異なることもしばしばあります。 そんな中、あなたはどんな選択をすると思いますか? 【補足的事項】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   法律によって以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    『直ちに』司法警察員に引き渡さなければならない(同214条)。  (3)従って,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される『直ちに』の文言が,   具体的にどのような義務を私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,当該条項の文言からは,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,    司法警察員への引渡しを行うための連行権,すなわち,    被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することをも,    逮捕を行った私人に権限として認めていると解し得る。  (2)他方,被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものとも解される。  (3)判例や通説は,これにつき明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    どの程度まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所も学説も正確には判断していない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものとも言える。   さらに,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以上

  • 警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか?

    警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか? 日本では私人逮捕を行う際の民間人の権限について、 法律の文言や法学界・法曹界の解釈、慣習的規範が曖昧です。 これに関し、あなたが感じる「怒り」について教えてください。 自身にどこまで権限が及ぶかわからず、 逮捕監禁罪に問われる恐れから萎縮してしまい、 思うように行動できなかった経験はありますか? 【参考補足‐問題の所在】 1.現行日本法では,私人による現行犯逮捕について,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,司法警察員以外が現行犯人を逮捕した場合,    当該私人は「直ちに」被疑者の身柄を,    司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条における「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる法的義務を逮捕を行う私人に課すものか,   明文の定めを欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    司法警察員への身柄引き渡しを目的とした連行権,すなわち,    拘束した被疑者の身体を縛り,警察暑などへ連行することを,    当該私人に容認したものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を現場から動かすことなく,司法警察員の到着待機を,    当該私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関し,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察署名義で逮捕事実の報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が本来の趣旨を没却し,   形骸化する恐れはないか,懸念されるところである。                                   以 上

  • 今後はどうなるのか?

    1年前に車上荒らしにあって、中にあった銀行の通帳・カードを盗まれてしまい、それが詐欺に使われたらしく、警察から通帳を売ったのでは?と疑われ、その時の刑事が「こっちは証拠もあるから売ったことを認めろ」と自白を強要したりして頭にきたので、警察署の中で刑事7人位に囲まれてすごまれながらも任意同行で来たから帰るといって強引に帰宅したら1時間後に家宅捜査となりました。その際に他の通帳や携帯電話、個人事業者なので現金出納帳やら確定申告の控えなどを差し押さえられました。 その刑事が言うには、再度警察署にて聞きたいことがあるからその時は来てくれ、と言われましたが今の今まで最初の取調べ?以降、一度も呼び出されてない状態です。 携帯電話は家宅捜査後1ヵ月に返却されました。そして、つい最近に他に差し押さえられていた物全てを返すと連絡がありました。ご丁寧に向こうから自宅まで来てくれたんですが、その際に聞きそびれたのですが、全てを返してきて何も言わないというのはこれで被疑者扱いから外れたと考えてもいいのでしょうか?それともまだ捜査中なのでしょうか?自転車で職質を受けても「何か悪いことしてない?」とか意味深に聞く警官もいたりして、気分悪いです。おそらくそういう情報が内部でまわっているのでしょうけど。 全ての押収品を返却してきて更には1年が経過しているというのを踏まえてどうなのでしょうか?

  • 私人逮捕権って実際には形だけの権限なのですか?!

    私人逮捕権って実際には形だけの権限なのですか?! 現行犯逮捕は民間人にでも出来ると言われていますが, 私人逮捕は実運用上どのように位置付けられているでしょうか? 以下に掲げる【a】と【b】の各疑問に答えることのできる方へ, それぞれについての解説をお願いいたします。         **** 1.現行日本法における私人逮捕権については,明文によって以下の規定が設けられている。   (1)現行犯人については,何人でも逮捕することができる(刑事訴訟法213条)。   (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,現行犯人を逮捕した場合,被疑者を『直ちに』司法警察員に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。   (3)従って,正当な理由なしに司法警察員への引き渡しが遅れた場合,被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される『直ちに』の文言が,具体的にどのような義務を私人に課しているかが問題となる。   (1)まず,当該条項は,私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の身体を縛って管轄の警察暑などへ連行することをも,逮捕した者の権限として認めているとも解される。   (2)他方,被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,警察官などが現場に到着するのを待つことを,当該私人に期待したものとも解し得る。   【a】これにつき,判例や通説はどのような見解を示しているのか。司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,どの程度まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか。 3.また,仮に現行犯逮捕を行った私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものとも言える。   当該見解を肯定する論拠として,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる点が挙げられる。   【b】この点,私人逮捕権は事実上の空文規定となる恐れはないのか。                      以上         ****