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労基法 第34条 休憩について
最近 私の職場で話題になっている、食事休憩についてお尋ねします。労基法の休憩時間ですが、「労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけれならない。」とありますが連続45分間・連続一時間なのでしょうか?
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