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過失割合のある場合の評価損請求

noodleの回答

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  • noodle
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回答No.10

>今回のケースは既に車を買い替えていてー中略ー実際に発生した損害で請求出来る被害と言えるのではないかと思っています 専門的になり申し訳ないのですが、友人の方が相手方に対して有していた、損害車両に関する損害賠償請求権は、車両保険金を受け取った時点で商法662条により友人の方の保険会社が代位取得しています。車両保険金を受け取る前でしたら売却による損失を加味した一切の損害額を訴訟で相手方に賠償請求する事は可能であったと思われます。仮に今から、車両売却による損失分を単独で相手方に対して請求するとするなら、本件交通事故とは全く別の理由による損害賠償請求訴訟が必要です。 損害賠償請求をする事自体は、憲法や民法により何人も権利が認められています。もしその内容が既に違法であったり、賠償請求自体が適当でないと裁判所が判断すれば訴状を受理しないでしょう。今回の損失分の請求を裁判所が受理するか否かについては、私の専門外となるので明確な回答はできません。 経験則から申し上げるとすれば、評価損害を加害者に対して一部でも「支払え」とする判決は圧倒的に少ないです。0:100事故による評価損害でも非常に困難です。ましてやお互いに事故の責任(過失割合)が発生していた場合には、裁判官を納得させる余程の理由が必要でしょう。

noname#12836
質問者

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