• 締切済み

8チャンネル放送の遺族厚生年金の支給に?

3rdの回答

  • 3rd
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.2

私も放送を見ていました。 本当のところは社会保険庁か社会保険事務所にでも 問い合わせないと分からないと思いますし、 テレビ局を擁護するつもりはさらさらないですが、 素人考えでいきますと、 ・放送の内容と社会保険庁の解説の両方が正しい という結論もありうるかなと思いました。 というのは、放送では「妻が自分自身の年金を受給できる年齢に達した際」という言い方だったのに対して、 社会保険庁の解説では、「自身の老齢厚生年金の受給権も持つ場合」となっています。 なので、 ・老齢基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえる ・老齢厚生年金と遺族厚生年金はどちらか片方もらえる と仮定すると、どちらも正しいことを述べていると 考えられなくもないのですが、いかがでしょう? #明らかに放送での妻は 第3号被保険者でしたし。 まあ、上記が正しかったとしても放送が分かりにくいことに 変わりはないのですけどね。

cuba2004
質問者

お礼

するどい御指摘、ありがとうございます。 そうなんです。(3)の選択肢をさして「両方もらえる」といっているのかもしれませんね。だとすると、私は老後、何処へ住んだら良いか、またまた、考えなければなりません。

cuba2004
質問者

補足

社会保険事務所に行ってきました。 やはり順番待ちで時間がかかるので、とりあえず、ホームページ記載の事柄の変更の有無を確認したところ、掲載分でまちがいはないということです。 おそらくテレビ局の担当者の頭には遺族厚生年金受給者というのは「サラリーマンの妻であり、専業主婦である」というカテゴリーしか無かったのでしょう。こんなところにもテレビというメディアにかかわる人々のあまり緻密ではない傾向が現われているのかも。

関連するQ&A

  • 遺族年金について教えて下さい。

    よろしくおねがいします。 現在、60歳で遺族年金を受けています。 検索をしていると以下の文がみつかりました。※~※までです。 ※遺族厚生年金の受給対象者が、自分の老齢厚生年金の受給もできる場合は、2の老齢厚生年金を受給するが、1や3よりも低額となる場合は差額を遺族厚生年金として受給できる。 1.遺族厚生年金 2.老齢厚生年金 3.遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2※ 社会保険事務所にはなかなかつながらないので教えて下さい。 これは、これまで遺族年金の額が自分が65歳になった時にもらえる 老齢年金との差額とは自分の老齢年金が極端に少ない場合 遺族年金から自分の老齢年金が差し引かれこれまでの遺族年金より 少なくなるといういみでしょうか どなたか教えて下さい。

  • 老齢厚生年金をもらっている夫が無くなったら妻が遺族厚生年金をもらえるか?

    表題の通りなのですが 老齢厚生年金をもらっている夫がなくなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができるのでしょうか? 当然、夫が老齢厚生年金をもらう前に亡くなった場合は遺族厚生年金を妻が受け取ることができると思いますが夫が既に年金受給中はどうなのでしょう。 また、 ・夫(基礎・厚生年金受給中) ・妻(基礎年金受給中) ・子供(会社員・独身) が同居していて、子供が亡くなった場合は両親に遺族厚生年金が払われると思います。 その場合、夫に支給するか妻に支給するかは任意に決めることができるのでしょうか? 例えば上記の場合、妻に支給するようにすることはできるのですか?

  • 遺族厚生年金について教えて頂けますか?

    私の父と母なのですが、10年前に離婚しています。 父は現在65歳で、老齢厚生年金を年額180万、 老齢基礎年金を年額50万受給しています。 母は現在60歳ですが、現時点で、基礎年金のカラ期間が 20年分あるのみです。 保険料を納めた実績は全くありません。 よって基礎年金の受給権はありません。 今から65歳までの5年間、13300円を払い続けたとしても、 加入年数は一応25年には達しますが、 受給年金額は月7000円位にしかならないそうです。 なので支払う気はもう無いようです。 最近、介護の問題などで諸事情があり、 父と母が復縁する事になったのですが、 そうなると、父に万が一の事があった場合、 現在父が受給している半分の額を遺族年金として母が受給できる、 と社会保険事務所の方がおっしゃっていました。 普通の人の場合、「自分自身の基礎年金+夫が受給していた年金の半分の額」を受給できるんでしょうが、 母の場合、自身の基礎年金は全く無いわけですから、 父が受給している年金の半分の額が 遺族年金として受給されるわけですか? ちなみに、この「半分」というのは、「厚生年金の半分」を指すのですよね?「基礎年金もひっくるめた額の半分」ではないですよね? あるHPには「遺族厚生年金は、夫がもらえるはずだった 老齢厚生年金の3/4を受給する事ができます」と書いてあったのですが、これはどちらが正しいのでしょうか?

  • 遺族厚生年金の計算方法について

    遺族厚生年金の計算方法と金額を教えてください。 また遺族厚生年金の他に受給できる年金と金額を教えてください。 【夫が死亡した際に、妻が遺族厚生年金を受給するケース】 夫(67歳)が現在受給している年金:老齢基礎年金(約77万円)・老齢厚生年金(約120万円) 妻(65歳)が現在受給している年金:障害基礎年金(約96万円)・老齢厚生年金(約13万円) 宜しくお願いいたします。

  • 遺族年金の受給見込と妻自身の老齢厚生年金の繰上受給

    夫 70歳 老齢厚生年金受給中 妻 63歳 夫の余命が2年以内と判明した場合、 妻は夫の死後は遺族年金の受給となると思います。 妻が65歳から、比較的少額ではあるものの、妻自身の老齢厚生年金の受給資格がある場合でも、遺族年金の金額計算においては、上乗せされることなく、結局含有されるかたちとなって、遺族年金の金額が65歳から増えることはないと、理解しております。 その場合、妻自身の老齢厚生年金は早めに繰上受給手続をして受給したほうが、遺族年金の給付までは妻自身の老齢厚生年金が受給できるため、概ね得になる、という理解でよいでしょうか? リスクとしては、仮に夫が余命判定より大幅に存命した場合の、妻の老齢厚生年金の繰上受給による金額逓減の可能性でしょうか?

  • 65歳からの遺族厚生年金の額について

    遺族厚生年金の説明について 下記サイトを見ておかしいと思ったところがあります。。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合 のパートの部分です。 ここでは、 (※)遺族厚生年金の額について 遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、 1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4 2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2 の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。 この (※)遺族厚生年金の額について という表現はおかしく、 (※)65歳からの「亡くなられた遺族厚生年金の額」と「ご自身の老齢厚生年金額」の総額について とすべきかと思うのですがいかがでしょうか? 65歳になった段階で自身の老齢厚生年金額が少なからずある場合、例え「遺族厚生年金」しかもらっていないときと支給額が変わらなくても、 内訳として一部は自分の老齢厚生年になるんですよね?

  • 遺族年金の受給期間について

    遺族年金の受給期間を教えて下さい。 私は59歳の女性です。 夫を3年前に亡くし、今は遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)を受給しております。 私が自分自身の老齢年金を受給できる65歳になった時、 今まで受給していた遺族年金(夫)から老齢年金(妻)に強制的に変わってしまうのでしょうか。 それとも、選択できるのでしょうか。 遺族年金は20万程ありますが、老齢年金になると9万程になってしまいます。 よろしくお願い致します。

  • 遺族厚生年金における妻への支給停止について

    お世話になります。 社労士試験の勉強中ですが、遺族厚生年金について質問します。 1.遺族厚生年金において、夫が死亡して子と妻が 受給権者である場合では、「子は遺族基礎年金の受給権を持つが、妻が遺族基礎年金 の受給権を持たないときは、妻に対する遺族厚生年金はその間支給停止される」とあり、 「妻と子が生計を同じくしないとき」がこれに該当すると教科書に書いてあります。 2.ここで、例えば夫、妻、子(夫婦の実子)の3人が夫の収入で生活していたが夫が死亡し、 夫死亡後、子が妻と別居しアルバイト等で自分で生計を維持するようになり、この別居 により妻の遺族基礎年金が失権した場合、妻は『遺族厚生年金の受給権は持ち続けるが、 永遠に支給停止のままである』と考えてよいでしょうか?

  • 遺族厚生年金について

    自分は社会保険について全く知識はないのですが、この度、遺族年金受給について詳しく調べなくてはいけなくなりました。 例えば、79歳の会社役員をしていた者が亡くなったとして、63歳の妻(子供は独立しています)が受給できる遺族年金は遺族厚生年金の報酬比例部分の3/4だけで、遺族基礎年金は受給できないと思うのですが、間違いないでしょうか? また、試算しようとしたのですが、計算方法がよくわかりません。「ある期間の平均報酬月額の7.125/1000に被保険者期間の月数を乗じる」みたいな式だと思うのですが、わかりやすい解説付のホームページ等ありましたら教えてください。 あと、基本的なことなんですが、被保険者期間とは具体的にどの期間なんでしょうか? 皆様のご回答・アドバイス宜しくお願いします。

  • 遺族厚生年金について

    夫が厚生年金に25年加入、妻は扶養内でしか働いたことがない場合ですが、夫死亡後、子のない65歳未満の妻には、遺族厚生年金額 = 報酬比例の年金額 × 3/4。+中高齢寡婦加算。65歳からは遺族厚生年金 + 妻の老齢基礎年金で合っていますか?