定額郵便貯金の払戻開始期間から10年たったら

このQ&Aのポイント
  • 古い定額郵便貯金の払戻開始期間から10年たったら、自動的に普通口座に払い戻される可能性があります。
  • しかし、普通口座も10年間利用がないと権利が消失するため、注意が必要です。
  • H3年10月に払戻開始になっている定額郵便貯金証書がある場合、既に普通口座に払い戻されている可能性がありますが、権利が消失している可能性もあるため、注意が必要です。
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定額郵便貯金の払戻開始期間から10年たったら

みなさんこんにちは。アドバイスお願いします。 古い定額郵便貯金を引っ張り出したところ、払戻開始年月日が平成3年で、すでに10年以上が経過していました。 定額郵便貯金は払戻期間からなにもしないままだと、10年たったら自動的に普通口座(ぱるる)に払い戻され、その普通口座自体も10年間口座の利用がないと権利が消失すると聞いたような記憶です。 今、H3年10月が払戻開始になっている定額郵便貯金証書がありますが、これは普通口座にすでに払い戻されていると考えて良いのでしょうか?それとも10年たって実は権利が消失しているということがあるのでしょうか? ちょっとどきどきしています。ご存じの方教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.2

#1です。 回答を誤りましたので、訂正があります。 払戻開始年月日が平成3年ですから、満期はこの9年6ヵ月後になります。 具体的にすると、 +預け入れの日 +預け入れの日から6ヵ月後=払戻開始年月日 |       (今回の事例ではH.3年) | | +預け入れの日から10年後=満期日 | 通常貯金へ移行されています。 |       (今回の事例ではH12-13年あたり) | この期間、通常貯金としてお取り扱い。 +預け入れの日から20年後 |       (今回の事例ではH22-23年あたり)| この期間、全額払い戻しのみ、取り扱い。 | +預け入れの日から30年後(権利亡失の通知) +預け入れの日から30年2ヵ月後              (権利亡失) となるので、現在は通常郵便貯金としてお取り扱いできますので、お手持ちの通帳と印鑑、本人と確認できる書類をお持ちになり、再度、預け替えや払い戻し等なさってください。 亡失となるのは平成32~33年ですが、思い出した今が吉。お早めにお手続きをお済ませください。

aitai_net
質問者

お礼

ものすごく参考になりました!ずっと心の中では気になっていたのですがこれですっきり!早速いってきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

元・郵便局員です。  10年間一度も貯金の出し入れや、住所変更等のお届けがない通常貯金(定額・定期貯金が満期を迎え、通常貯金となり、10年を経過した貯金を含む)は、以後全額払戻しのみのお取扱いとなります(なお、10年経過前に貯金の払戻しなどをお勧めする通知をお送りします)。  その後さらに10年間払戻しのご請求がないとき(最後の利用から20年を経過したとき)には貯金の権利が間もなく消滅する旨の通知をお送りします。 その通知をお送りした後、2か月経っても金額払戻しがされないときは、貯金の権利が消滅します。 よって、今回の事例では、権利亡失はしておりません。全額払い戻しに限りお取り扱いできますので、お近くの郵便局へ証書、印鑑、ご本人と確認できる書類をお持ちになり、全額払い戻しのお手続きをお取りください。

aitai_net
質問者

お礼

早速有り難うございます!ほっとしました。 おたずねしたいのですが、今の場合(出し入れなどもない場合)、H23までは権利がある(普通貯金に移動しているが)=全額引き出せると思ってよいでしょうか?

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