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生活保護
bacchus78の回答
- bacchus78
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生活保護ケースワーカーをしています。 審査の基準は、本人の収入(給料、年金、各種手当、仕送り)、資産(現金、預貯金、生命保険、自動車、不動産、貴金属ほか)、扶養義務者の扶養能力(両親、祖父母、兄弟、子、孫)、本人の能力などを活用しても国が定めた最低生活費を維持できない場合に対象となります。 「能力の活用」の中で問題になるのが「就労の可否」「就労指導」です。 申請があると、まず本人に稼働能力があるかどうかを判断します。 本人が稼働可能と申告し求職活動しているが、求人が少なく就労できない、または就労していてもその給料だけでは最低生活費に達しない場合には、就労指導か増収指導をしたうえで最低生活費に足りない分だけ保護費が支給されます。 就労指導を具体的に言うと、毎月の求職活動の内容を文書で福祉事務所に提出させ、担当ケースワーカーが必要と判断すれば本人とハローワークに同行して目の前で検索させます。求人があれば申し込みさせます。 求職活動が不真面目だったり、ハローワークへの同行を拒否する場合などは、福祉事務所で聴聞を行ったうえで保護を廃止することができます。 本人が病気や障害で働けないと言う場合は、医療機関で検診を受けるよう命令を出します(検診は無料)。検診後、担当ケースワーカーが医師と面談して就労の可否を調査して判断します。 これで就労可能と判断されれば、上と同じく就労指導、就労不可能となれば療養指導となります。 療養も、医師から定期的に治療見込みを聴取し、治ったら就労指導します。 生活保護申請、または決定すると担当が家庭訪問(基本的に抜き打ち)します。就労指導対象者は最低月1回、病気療養中の人は最低3ヶ月に1回です。 保護受給中の者は最低生活を保障される代わりに、将来の自立に向けて努力しなければならない義務があり、努力が認められない場合には保護を廃止することができます。 虚偽の申告や重大な事実を申告しなかった場合など、不正受給が見つかった場合は生活保護法第63条、78条により福祉事務所が支払った保護費の返還を命じます。不正が悪質と判断されれば刑事告訴され3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に科せられます。不正を行わせた者も対象になります。 求職活動対象者が必要以上の娯楽や遊興、飲酒に保護費を浪費していることがわかれば、廃止を検討します。 そのためにはただクレームを出すだけでなく、具体的に場所や時間、受給者名などを通報してもらえれば調査しやすいのでどうぞ協力してください(個人情報なのでその人が受給していることは教えられませんが)。 コネと言うか、知人を通して相談や申請をすることはできますが、申請後の調査は法律に則って行われるのでコネが生きるところがありません。毎年、厚生労働省や都道府県の監査もあり、不適正な保護費の支出があれば返還させることになります。 生活保護は地区ごとに担当者が分かれていますが、不適切な決定がなされないように担当者の居住地と担当地域をわざと離れたところにするなど配慮しています。
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お礼
ありがとうございます。 審査の方はしっかりしているんですね! しかし、それをすり抜ける程の悪知恵を持った輩も居るって事ですよね。 私の中では若い場合は選び過ぎなければ仕事は幾らでもあると思っています。 それを上手い事断っているんでしょうね。 通報する事で少しでも私の周りから悪用者を減らしたいと思います。 審査が厳しくコネも通用しないと聞いて安心しました! 回答ありがとうございました!