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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手付け金の返金)

手付け金の返金について

sasa-jの回答

  • sasa-j
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回答No.5

#4回答者です。 補足質問に回答いたします。 まず確認ですが、値引きを受けているのですか? 180万円というのは、何の事ですか?文中にはありませんが。 (AがBから、500円のものを200円で買うことを「値引き」 と言いますが、処理としては AがBに代金500円支払い→300円を受け取ったとなります。 値引きの証拠=値引き分現金を受け取った形で処理した =AZUKI3さん発行の領収証を書いた) 値引きを受けておらず、領収証も発行していないと言うなら、 180万円の意味が不明ですし、理解不能です。 これ以下、 ・値引きを受けていない ・領収証を発行した覚えが無い という仮定での記述です。 ---------------------- 私が#4で「賠償」と言ったのは、物件の価値についてです。 売り時を逃したことで、再営業にかかる費用や、ここまでの 事務手数料、契約書の証紙代などです。 180万円に違約金が云々と言うのは、上記同様に意味不明 です。 契約書をよく読んでください。そこに書いてある事が全て です バルコニーがどうのとか、言ったとか言ってないとか、 部屋の変更が云々とか、言を左右にされて不安だとか、 書いていなければ全く関係がありません。 (例えば、「リビングにおける最低日照時間を○時間と 保証する」と記述があれば、事実と違えば違約を問えます) 冒頭に書いた領収証等が無ければ、お互いが何を言おうと 他方が振り回される必要は無いのです。 簡単に、「買主の都合により、手付放棄で契約を 解除します」とだけ伝える内容証明を出せば終了です。 後で違約金を請求されたなら、その時点で弁護士に相談 するなりして、対処すると良いでしょう。 ご不安でしたら、消費者センタや無料の弁護士相談などに 持込んではいかがでしょう。

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