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年金を受け取っている場合(年末調整)

o24hiの回答

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  • o24hi
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回答No.4

 私の説明が中途半端でしたね。公的年金の場合は、65歳以上ですと140万円までは所得金額はゼロとは知りませんでした。  収入と年収の違いを,まず書かなければいけなかったですね。 ・収入……控除前のすべての金額です。 ・年収(所得)……控除後の金額です。  ですから,年収(所得)で書きますと, ・配偶者控除対象者……年収38万円以下 ・配偶者特別控除対象者……年収38万円以上76万円未満 になります。  それで計算しますと,奥さんの年収(所得は),年金0円+株の配当20万円=20万円となりますので,配偶者特別控除の対象にはならないですね。

deni-ro
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 こちらの方こそ、説明不足 ・ 追加の説明で 分かりくかったと思います。 また、分からない箇所かあれば、そのときまた 助けて下さい。 今後とも、よろしくお願いします。

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