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年金を受け取っている場合(年末調整)

gosuke32の回答

  • gosuke32
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回答No.1

年金といってもいろいろ種類がありますので一般的な国民年金、厚生年金での話をさせていただきます。 年金も所得の対称になります。受給している年金の額や年齢にもよりますが、この場合でしたら奥さんの年金受給額が178万円以下でしたら配偶者控除の対象となります。また、ご主人の年間所得が1000万円未満で奥さんの年金受給額が215万9999円以下ですと配偶者特別控除の対象となります。 (年金について) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm (配偶者控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm (配偶者特別控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
deni-ro
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 もう少し詳しく記載しますと、夫(会社役員82歳)は、年間所得1000万円未満で 妻(73歳)(配偶者は)株主配当20万円 + 年金受給額 178万円未満です。 改正で配偶者控除を適用すると、配偶者特別控除は適用出来ないといった内容で認識しているのですが、(認識誤りかもしれませんが・・)この場合ですと どちらも適用できるのでしょうか?

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