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二重売買の可能性は?

決済済みの土地がその週末の広告で売りにでていました。 不動産会社は単なる事務上のミスだと言っていますが、権利書は決済後十日ほどで出来るそうで今自分の手元には支払金額の領収書があるだけです。 このような場合二重売買の可能性はあるのでしょうか? また確かめる手立てはありますか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.3

不動産の取引の場合、買主の代金の決済と、売主の物件の引渡しは、同時に行わなくてはなりません。 代金の決済は、手持ち金の支払い(これは、完了しているわけですね)と、銀行などからの融資がある場合は、融資の実行とその融資金の支払いとなります。 一方、物件の引渡しは、土地の権利関係をきれいにして(抵当権などの抹消)、買主への移転登記手続きを完了させることです。 但し、登記には一定の時間(1週間強)がかかるため、代金の支払いと全く同時とはいかないので、それにかわる買主の権利保全手段として、買主の代金の支払い時に、売主が所有権移転・抵当権抹消などの登記申請書を買主に渡し、買主が司法書士に預けて登記申請手続きを依頼することとなります。 普通は、この売主・買主の手続きに時間差が生じないように、司法書士事務所で両者立会いのもとで行います。 買主の権利保全は、この時に司法書士から発行される、各種の登記申請書類の「預り証」が、これになるわけです。 ご質問のケースで、「領収書しかない」というのは、正規の引渡しとは言えません。 脅かすわけではありませんが、極論すれば売主が他に売ってしまってドロンされても、あなたの手元には「領収書」しか残らず、土地も他人に移ってしまえば、(買った人は善意の第三者ということで)取り戻せません。 これは、全面的に売主を信用して、登記手続きも相手にお任せ、となっているわけです。 勿論、最悪の状態である可能性は多いわけではありません。 例えば、銀行の融資がからむ場合、登記書類は銀行がその指定の司法書士に預けており、あなたに預り証を渡していない(これも本来、正常ではありませんが)場合は、安心度も違ってくるでしょう。 さて、確認の方法ですが、登記の申請をしている司法書士に確認するのが一番です。 どこの司法書士か判らなければ、売主の会社に確認してください。 教えてくれなければ(それだけで十分怪しい)、管轄の登記所に行って、登記中か否か、確認が必要です。 登記所は、土地のある市町村の「法務局○○出張所」を探してください。そこが登記所になります。 電話で、土地の所在地を言って、管轄か確認してから、出向いてください。 登記所での確認作業は、少し面倒ですので、事情を話して係員に相談すれば、手続きを説明してくれます。 不安であれば、登記所の周りにたくさん司法書士事務所がありますので、調査を依頼してください。 そして、登記申請中で、「登記簿が閲覧できない」となっていれば、申請の司法書士を教えてもらってください。 登記が見れるようであれば、あなたの手続きが完了しているかを、「登記簿謄本」を取得して、確認できます。 全く手が付けられていないようであれば、取引に異常がありますので、まず司法書士に相談、次いで弁護士への相談となります。 ちょっと長くて判りづらいかもしれませんので、ご不明の点は、補足要求してください。

hana2004
質問者

お礼

こまかな情報を有難うございます。 決算時には司法書士さんが同席していましたのでその方に連絡をしてみます。 たぶんおとりだとは思うのですが最悪の場合も想定されるようなら不動産会社にはきつく話さなければならないですね。

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その他の回答 (3)

  • akiken27
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.4

登記を管轄している法務局もしくは立ちあった司法書士さんに確認をとられたほうがよいと思います。 二重売買の可能性は少ないと思いますが、もし司法書士さんが決済に立ちあっていないのならば早めに確認されたほうがよいのでは? ただひとつ気になるのは契約書です。通常であれば売買契約書は買主・売主・仲介業者の3者がもっているものだと思います。今後契約書が必要な場合は必ずあると思うので確認されたほうがよいかと思います!

hana2004
質問者

お礼

すみません。契約書の写しは仮契約時(三週間前)にいただいています。でも権利書が手元になければどうにでもなってしまうのかなぁと不安になりました。 司法書士さんは立ち会っていますのでその方に連絡をとってみます。有難うございました。

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  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.2

こんにちは。 考えられないミスですね。 決済前だろうと後だろうと。 権利証の発行についてはその通りですが、登記はおそらく 既に成されているかと思います。 この場合、事実上の所有者はhana2004さんですので、売買が 成り立つとしたら、買主対hana2004さんの売買契約(書) でなければなりません。 不動産屋さん対買主では、架空の契約になりますので、 ご心配は無いかと思います。 念のため、法務局に登記を閲覧に行ってみるとはっきり します。 で、不動産屋さんがミスと言うのに振り回されないように。 (おそらく、おとり物件として載せたかと邪推します) 今後は絶対にしないように釘を刺しておくと良いと思います。

hana2004
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 おとりの可能性が高いと思いましたので担当者に今後このような事が絶対ないように連絡をしました。 立ち会った司法書士さんにも念のため連絡してみます。

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  • shs405
  • ベストアンサー率58% (53/90)
回答No.1

確かに権利証は、所有権移転登記申請をしてから10日前後で出来上がってきます。 広告の件は、先方がミスと言うなら多分ミスでしょうが、軽率ですね。 決済に立ち会った司法書士に直接お尋ねしてみたら如何ですか?

hana2004
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 立ち会った司法書士さんに連絡してみます。

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このQ&Aのポイント
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  • 関東用の円筒研削盤は、電源周波数50Hzに対応しており、関東地方の電力環境に適しています。
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