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成年とは

成年は18歳以上ですが ある人は「中学生までが未成年、親が保護してあげないといけない、高校生から成年で保護されない」と言っていました。 16歳、17歳は未成年だから保護される年齢だと思うのですが...成年扱いなのでしょうか?

noname#259290
noname#259290
  • 高校
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みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (209/756)
回答No.4

ある人が間違っています。 満18歳をもって成人とされ(民法4条)、17歳までを未成年者と言います。 未成年者は、制限行為能力者とされ、その利益を保護するために、保護者などの法定代理人の同意が必要。 例えば、未成年者が何かを買う契約をした場合は、未成年者自身又は法定代理人が取り消すことができます(民法5条)。 中学生までは義務教育を受ける義務がある。憲法第26条第2項、学校教育法第22条、第39条 満15歳に達した日以降の最初の3月31日までの者を「児童」と呼びます。

  • Reynella
  • ベストアンサー率52% (539/1035)
回答No.3

もちろん16歳、17歳は法律上は未成年です。 その「ある人」が法律を知らないだけか、法律は脇においておいて、「身体的、精神的に十分に成熟している年齢の人間」という意味で使っているかは(多分こちらでしょうが)判りません。昔から、「高校生にもなったら大人だから」みたいな事をいい、自身はそう行動する(例えば退学したり、家出をしたりする高校生に対して特に何もしないなど)人もいます。 あくまでも成人年齢は18歳、親の同意を得ずに,様々な契約をすることができる、親権に服することがなくなる、などは18歳から。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7999/17101)
回答No.2

ある人の言っていることがおかしいだけです。18歳未満は未成年でいろいろとできないこともありますが,保護されています。 ただし18歳未満は何歳でも同じ扱いかというとそんなことはなく,個別に何歳から何歳までは何々ということが決まっています。年齢が上がるにつれて少しずつできることも増えるが責任も増える。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5072/13251)
回答No.1

民法第七百十二条の規定から言えば18歳未満は責任能力が無いと判断される可能性があり、その場合親が監督責任を負うことになります。 しかし、実際の判例では中学生でも責任能力があると判断されている例もあるので、行った行為によっては中学生でも大人と同じく責任を負うことになるケースもあります。 ただ、一般論として言えば民法の規定などから18歳未満は親の監督下にあると考えられます。

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