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扶養130万の壁について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 本来であれば、失業給付を受け時点で、失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来なかったのです。 しかし、既に失業保険の受給が終わってしまっているので、そのままになってしまいます。 従って、過去の収入は関係なく、現在の月収が百八千円以下であれば、今まで通り扶養でいることが可能です 。

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