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金銭消費貸借契約証書について教えてください。

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.3

 新しくお金を貸すときには、今までの契約を一つにして、金額を一本にして準金銭消費貸借契約書を作ったほうがすっきりします。返済については、返済した都度、受取書を発行して、契約書に記載すればいいですが、新しく貸すときには、新しい契約書の方が、時効とか別の問題が生じないと思います。また、枠を決めて、その間で貸したり返したりする貸し越し契約にするつもりでしたら、銀行の当座貸越契約書を参考にすればいいですが、個人では一般的ではありません。 ある約束事に反した時だけ利子を遡って請求したいのです> 特定の事項に利息の遡及効を与えることだと思いますが、成文にはなじまないと思います。むしろ、金利表示は表記しておき、口頭で「~の場合以外はもらわないつもりです」と表明した方が、この点で、もめることがないと思います(取る取らないはあなたの判断にかかります)。

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