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不動産売却時の地積測量図について

turbotjcの回答

  • turbotjc
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回答No.3

一般的な売買契約書では「売主は買主に境界を明示する」となっていると思います。測量そのものは特に契約にあたって法的な義務になっている訳ではありません。 ただし昔と違って境界というものが厳しく捉えられるようになってきたのは確かです。そのため最近測量していない場合には各ポイントを確定し、測量図を作成して買主に交付することが多くなっています。 80年代の測量では最近とはちょっと言えないですね。 確定測量は現況を測量するだけでなく、隣接地各所有者とそれぞれポイント、境界の確認をし、それを境界確認書として書面化することになるので、40万円程度の費用は概ね妥当なものです。 境界確定を行わず、もし隣地との境界争いが起きると賠償を求められる恐れもあります。 結論としては、必要経費として考えた方が良いと思いますね。

sub00
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。なんかそれはそれでまたいろいろ疑問が出てきてすみません。わからないことだらけです。 1)古くからの町とか曲がりくねった農道沿いの土地ならともかく、区画整理を行った整形地の境界が確定していない? 2)90年代だと電子セオドライトが普通に普及していたと思いますが、それ以前でもトランジットで50坪とか100坪の普通の土地くらいは十分正確に測れるのではないかと思いますが、その頃とは要求される精度が違うのでしょうか? そもそも測定機器が不正確だと疑っているのか、一定期間の間に誰かが境界杭を動かしたことを疑っているのか、世の中の常識というのが何を疑って測量しろと言っているのでしょうね。もちろんあったらあったでいいですけど、安いものではないので、必要な理由がはっきり知りたいと思います。

sub00
質問者

補足

もっというと法務局の権利の登記なんて全然あてにならないという事になってしまいますね。誰から誰に権利が移ったという事を保証するだけで、その土地がどこからどこなのかという肝心の「何がその人のものなのか」が一切確定されていないことになるわけですから。 40年前の測定器の性能が低くて測量データが不明確だったというなら今後解消されていくものと思いますが、30年たつとどの土地でも誰かが境界杭を動かしたかもしれないと疑わなければいけないという事になると、この問題は永久に解決しないという事になります。 なんかすごい大問題というか、法務局全く役に立ってないというか、常に自分の土地が侵食されないように臨戦態勢でいなければいけないのかと思うと権利もへったくれもないような気がします。

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