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憲法9条と領土問題
kohichiroの回答
- kohichiro
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NO・8です。補足をいただき、また補足要請をいただきましたので >例えば1)民族が国境付近で入り組んでいるといった潜在的な理由の場合を除いて、日本のような軍事強国を相手に2)後から難癖をつけて領土を奪おうとする事例が他にないということを考えれば十分だと思います。 竹島も尖閣も 1)の例ですね(漁民が入り乱れていた)。そして北方4島は堂々と暴力で強奪された例です。しかも後者は憲法9条以前の事案ですから、如何に貴方のお説があてはまらないか良くご理解いただける例です。 >あなたも関係ないとする理論的な説明をお願いします 要は「9条がわが国の手かせ足かせになって隣国に舐められているからこうなるのだ」といいいたいのでしょうね。それは違いますよ。憲法9条では自国の所領が強奪されたら自衛隊は反撃できます。いわゆる自衛のためですから。ではなぜただちにそれをしないの?ということですが、それをしても国益に資することがないからです。もちろんそこに権利があることは今も主張していますよ。とりあえずはそれで十分だということですね。
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お礼
>竹島も尖閣も 1)の例ですね(漁民が入り乱れていた) ずいぶん乱暴な解釈ですね。中東やアフリカ、コソボなどを念頭においてのことでしたがあなたには同じに見えるということでしょうか。 憲法9条が無かったとしても実力行使は最終手段になりますが、日本の軍事プレゼンスは格段に上がります。相手の軍事プレゼンスが無視できなくなればロシアが中国にダマンスキー島を返還したようなことが起きると思います。