• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続のこと)

相続に関する問題

kohjiの回答

  • ベストアンサー
  • kohji
  • ベストアンサー率28% (140/483)
回答No.1

あなたのおばあさまが、D井B代さんを養子にしているかどうかで話が変わってきます。これはおばあさまに聞いてください。 同じ名字かどうかは相続にはかかわってきません。 まずあなたは、お父様の代襲相続人として、あなたのお父様の代わりにお父様と同等の権利を持つことになります。 養子にしていない場合、おばあさまの「子」はお父様一人になりますので、その子供であるあなたが法定相続人となり、その他の人は法定相続人ではありません。 養子にしている場合、おばあさまの「子」はあなたのお父様とD井B代さんになり、法定相続人はお父様の代襲相続人であるあなたとD井B代さんになります。この場合法定相続分は1/2ずつ、最低遺留分として1/4相続する権利があります。 遺言は公正証書でなくてもできます(全文直筆で、日付と署名があれば大丈夫です)が、公正証書遺言がしたい場合は、証人(利害関係人はなれません)を二人以上つれて、お近くの公証役場に行ってください。 一応法学部生ってことで、いいですか?

PALTA
質問者

お礼

ありがとうございました。 D井B代は養子になってるらしいです。 公正証書を作りたいけど、祖母は体調不良で外出できないので、直筆で遺言を書かせることになりそうです。 もしかしたら近日、また似たようなことを質問するかもしれません。 その時はよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 異母兄弟の遺産相続

    遺産相続について教えてください。 母Aと父Bが結婚し、子Cが生まれました。 その後、父Bは浮気をし、 母Aとは離婚します。 子Cは、母Aの親権になります。 その後父Bは、浮気相手のDと結婚します。 そして、子Eが生まれます。(BとDの子) この時点で、父Bが亡くなると、 浮気相手Dが遺産の1/2を得て、 母Aの親権の子Cも父Bの子であるため、 子Eと同じ1/4ずつもらえることまでは わかっています。 ここで、浮気相手(後妻)のDがすでになくなっている場合は どうなるのでしょうか? また、Dが父Bと離婚した場合はどうなりますか?? 考えていると頭がこんがらがってきました。 教えてください。  (父) A--B --D  |   |   C   E  

  • 遺産相続

    ふと疑問に思ったので、遺産相続について質問させてください。 わたしの両親はわたしが幼い時に離婚してどちらも家を出ています。 ですが親権は父にあったらしいです(母から聞いた話)。 でも育ててくれたのは母方の祖母です。 で、わたしがもし今亡くなった場合・・・遺産相続はどういう割合で誰がするんですか? ちなみに両親、父方の祖父母、母方の祖父母は全員健在です。 また、父も母も再婚してそれぞれ2人ずつ子供がいます。 (父はたぶん離婚していますが) よろしくお願いいたします<(_ _)>

  • 腹違いの兄弟の相続権

    腹違いの兄弟に関する相続権について教えてください。 家系は、次のとおりです。(続き柄は、私から見たものです) A(父)・・・当事者 B(母)・・・死去 C(祖父)・・・存命 D(祖母)・・・かなり前にCと離婚、死去 E(祖父の再婚相手)・・・存命 F(父の腹違いの弟)・・・CとEの間に生まれた第一子(男) G(Fの妻) H・・・Fと、Fの妻の間に生まれた子 Aは、Cが離婚したとき、Dの家系に引き取られたため、その後CがEと再婚してFという兄弟がいることは知りませんでした。 さて、半月ほど前、Aがガンで入院すると間もなく、F,G,Hが病院にやってきて、腹違いとはいえ兄弟だから、F,G,HともにAの遺産を相続する権利があると言い出し、遺産をFの家族にも相続させるという内容の念書をAに書くように迫ってきました。 そのときは、医者の計らいでお引取り頂いたのですが、後日、Cに問い合わせると、上記のとおり、確かにFはAの腹違いの兄弟であることが判明し、遺産をFの家族にも相続させなければならないのかと、悩んでおります。 このような場合、Aは、F,G,Hの要求のとおり、Fの家族にも遺産を相続させなければならないのでしょうか。 また、法的には、Aの遺産を引き継ぐことができるのは、誰が、何割になるのでしょうか。 上記人物以外に、血縁関係にあたる人物はおりません。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続のトラブル

    質問します。 家族構成 父、母、父の愛人、父の母(A)、父の母の妹三人(B)と(C)と(D)、Bの娘(E)、Dの息子(F) 4年前、愛人が元で父と母は別居しています。離婚はしてません。 4年前から父と愛人はB、Cが同居してた家にちょくちょくやってきていたようです。 昨年秋、Bは体が悪く娘Eの家で暮らすことになりました。 このとき、Cを一人にすることができず、もめた結果父が世話をすることになりました。 昨年12月、Cが亡くなりました。 遺産は2000万だそうです。遺言書はありません。 Cには子供がおらず、残りの兄弟3人で分けます。 しかし、AとDは他界しており、必然的にBと父とFに分けられます。 ところが、父はCをあずかっていたため、Cの通帳、はんこ等を握ってるそうです。 これに対し、Bは父に甘いのと痴呆症のためかあいまいにしており、Bの娘Eは父に無茶苦茶な理由で怒鳴られ、疲れたといっているそうです。 一方Dの息子は死亡すら知らされていません。 このため遺産に絡んでる人間は誰も裁判等を起こそうとしません。 この状況で母は、父をうらんでることもあり、このままでは父に全て遺産がいってしまうと考えています。 この場合、母は相続には無関係なのですが、Dの息子に知らせたり、裁判等で父にきちんと遺産分配をするよう訴えることはできるのでしょうか? また、どのようにしたら父に父の分以外の遺産が渡るのを止めれるでしょうか? なお、Cの葬儀は父と愛人のみでいつの間にか行われ、Eと母にそれが知らされたのが1週間後でその他にもかなり不審な点があり、Eと母は感情的になってます。 ですので、通帳等を実際に持っていても預かってるだけかもしれませんし、 父が遺産目的でCを預かった証拠もありません。おそらくそうではないかということです。 長くなりましたがよろしくお願いします。

  • 相続手続き(数次相続)についての質問です。

    相続手続き(数次相続)についての質問です。 長文になりますが、よろしくお願いします。 昭和50年に亡くなった父の相続について、名義の書き換えを行っていない土地(父名義)があることが判明したため、書き換えの手続きを行いたいと思っていますが、少し悩んでいます。 名義は私単独の名義にしたいと思っています。 概要は次のとおりです。 被相続人(父)Aが昭和50年亡くなった際の相続人は母B、子C(私)、子Dです。 当時、相続財産を整理するための書類を作成しています。(現在も手元にあります。) まず、子Dが特別受益証明をし、事実上の放棄をしました。 そして、残る母Bと子C(私)で遺産分割協議書を作成し、相続する財産について細かく定め、土地等の名義を書き換えました。 その協議書に今回、書き換えを行いたい土地は記載されておらず、また、「新たな財産が判明した場合は○○が相続する。」などの文言もありません。 その後、母Bが平成20年に亡くなりました。 母Bの相続についてはまだ手続きを行っていません。 なお、両親の子はC(私)と子Dのみであり、再婚等はしていません。 上記の状況の場合において、父名義の土地を処理する(私C単独の名義にする)に当たり、新たな遺産分割協議書等を作成する必要があるのかどうかについて悩んでいます。 (1)現時点の父Aの推定相続人である子C(私)と子Dのうち、子Dは父Aに対する特別受益証明を行っているため、新たな書類を作成しなくとも、子C(私)が単独で相続できる。(名義も書き換えられる。) それとも (2)母Bと子C(私)で行った遺産分割協議に今回の土地は記載されていないので、今回の土地は一旦、母Bと子C(私)の共有となるため、 私C単独の名義にするためには、亡くなった母Bの遺産分割協議を子C(私)と子Dとで行い、母Bの持分を私Cが相続する旨の協議書を作成する。 または、 (3)現在の父Aの推定相続人である子Cと子Dで今回名義を書き換える父名義の土地についての遺産分割協議を新たに行う。 (この場合、父Aの相続についてのみ遺産分割協議を新たに行えばよいのか、別途、母Bについての協議も必要なのかについてもよく分かりません。) (1)か(2)or(3)で悩んでいます。 分かりづらい面もあると思いますが、ご回答よろしくお願いします。

  • 相続人は?

    Aが離婚した妻Bとの間に子Cが一人いて、離婚した妻BがDと再婚し、子Cは再婚相手Dの養子となった場合、その子Cは実父Aの相続人となりますか? また、そのAの法定相続人は、その子C以外にAの兄弟姉妹や親が生きていた場合もその兄弟姉妹・親は相続人となるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 遺産相続

    祖母が自分の亡き後の遺産相続について心配しているようですが、母は一人娘です。結婚して祖母とは別姓になってます。 将来、父とは離婚する予定ですが、遺産を相続してからの離婚になってしまった場合、父と半分、分与するような形になるのでは?と祖母が心配しています。孫の私を戸籍上養女にするべきでは?と言っているのですが、そんな事ってあるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 遺産相続について

    先日、父が亡くなりました。 父と母は離婚しており、私はずっと母と生活してきました。 父は離婚後、再婚して2人で生活していました。 父が亡くなったことで、実子である私にも遺産が配分されるかと思いますが、悩みがあります。 私の母はもう父の配偶者ではないので、当然父の遺産は配分されません。しかし、今まで私を苦労して育ててくれたことを考えると、私に入ってきた遺産相続分を母にも分けてやるべきじゃないだろうかという気がしてなりません。私もお金は貰えるだけ貰いたいのですが、私1人で全部受け取ってしまっていいものか悩んでいます。 皆さんの意見を聞きたいです。宜しくお願いします。

  • 遺産を相続できますか?

    父(A)には異父の妹(B)と弟(C)がおりました。二人とも未婚でこどもがいないまま、妹は17年前に、弟は先日亡くなりました。父は、祖母(B・Cの母)の未婚の子供として生まれたため、祖母の弟として届けられており戸籍上は妹弟の叔父となっています。弟妹は祖母が後に結婚した二人の父の籍に入っています。その他の親族の存在は今のところ確認できていません。父は弟の遺産を相続できるのでしょうか。お教えください。

  • 度々すみません。嫡出子?非嫡出子?の相続分について教えてください。

    例えば、父Aと母Bとの間に、実子C・Dが居た場合で、A・Bが離婚。 Aは、Cを連れて「甲」と再婚。Bは、Dを連れて「乙」と、それぞれ再婚した。 Aと甲との間に「丙」が生まれ、Bと乙との間に「丁」が生まれた。 その後、Aが死亡。Aには1000万の財産があった場合(Aの遺言はなかった)。 Cは嫡出子で、Dは非嫡出子となるのでしょうか?又、実際の相続関係、相続分はどうなるのでしょうか? 度々の投稿ですみません。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう