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受給期間延長と給付制限について

tanmeiの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.2

こんにちは。 回答にあたり、少々はっきりしない部分が残っており申しわけないのですが、明白に間違った回答だけが掲示され続けているのもどうかと思い回答します。 私も引き続き調べますが。 問題をややこしくしているのは、受給期間延長後の給付制限がかからないケースには、「正当な理由による離職」の場合と、「正当な理由のない離職の場合」の双方があるということです。 出産による退職であれば、当然正当な理由であり、特定理由離職者に該当すると考えられそうですが、「自己都合で退職し、それから出産」という場合もあるので。 延長から復帰後の話ですが、正当な離職理由として特定理由離職者に認定されれば、当然に給付制限がかからないわけです。この場合、いつ出頭して手続するか関係ありません。 次に、離職が正当理由でなくとも(いわゆる自己都合)、受給期間延長後の受給には給付制限がかからないというルールもあるのです。 育児休業復帰後など、長期間にわたって延長をした後の給付であれば、給付制限はかかりません。 これは間違いないのですが、「3か月」程度の延長による復帰の場合、具体的にどの日時からカウントして、給付制限がかかったりそうでなかったりするのか、調べた限り、すみませんがわかりませんでした。 ただ延長後、あまりにも短期間で復帰する場合に、給付制限がかかることも確かです。 とりあえず、質問者様は11月2日に出頭した際、「特定理由離職者」に該当することが判明すれば、そのまま手続を進めることができます。 その場で特定理由離職者に該当するか不明の場合、出直していつ出頭すれば給付制限がかからず受給ができるか確認するとよいでしょう。 ちなみに、給付制限を「90日」と書かれていますが、「3か月」です。90日と3か月では、カウントの仕方が違いますので念のため。

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