• 締切済み

有給休暇の付与日数

saltmaxの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

フルタイム勤務の年次有給休暇の法定最低付与日数は 0.5年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日 3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年以上は20日 法定付与日数より多い日数を付与することは問題ないが 少ないのは違法。 欠勤を会社が勝手に有休に振り向けることはできないので 有休を使うと会社に申し出て休まないと使うことにはならない。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu.html

sh2h2
質問者

お礼

欠勤を有給にあてることも違法なんですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 有給休暇付与日数について教えてください

    現在、正社員として働いています。 有給休暇の付与について、会社側の言い分に納得できません。 勤務している会社の有給休暇の付与は4月1日に行われ、前年度分の繰越はできません。 また、10日全部は使えない(使わせない)とはっきり言われています。 会社の休暇としては夏期休暇や年末年始休暇が土日も合わせて10日ほど(一斉休暇で自分の都合に合わせては休めません)あります。 人事に有給休暇の日数について、6カ月勤務→10日、1年6カ月勤務→11日・・・・と増えるはずでは?と 問合せたところ、「何年勤務しても一律10日、そのほかは夏期休暇や年末年始休暇があるので。」という 回答でしたが、なんかおかしくないでしょうか? 有給休暇が勤務年数に応じて増えないこと自体、労働基準法に違反してはいないのでしょうか?

  • 有給休暇の付与日数

    今年の4月1日採用(週4日で28時間)の者が居ます。10月1日に7日の有給休暇が付与されますが、9月30日に(週4日で32時間)労働条件が変更になった場合基準日は、30時間以上の労働契約ですので10日の有給休暇を付与して宜しいでしょうか?

  • 契約社員の有給休暇の付与日数について

    契約社員で働いて半年後に10日間の有給休暇を付与されました。 働き始めて一年半後にはさらに一日分有給休暇が増えると思うのですが、 契約先からは一年契約なので次回契約更新しても、 有給休暇の付与日数は増えないと言われました。 これって、労働基準法に違反してますか?

  • 有給休暇の付与

    過労で鬱病と診断されましたが、勤務を続けていた為欠勤が多く、有給休暇付与更新日に有給休暇の付与が0となりました。会社規則等などにも「8割以上の勤務に付与」とありますが付与を請求する事は全く無理でしょうか?

  • 【派遣】有給休暇の付与日数について

    有給休暇の日数について 2011年8月に入社 半年後の2012年2月、有給休暇10日分付与 さらに1年後(入社して1.5年後)の今月、付与された有給休暇が11日分ではなく8日分でした。 諸事情で欠勤が多かったためかと思われるのですが、計算方法がわかりません。規則では下記のようになっています。 契約内容は、1日7.5時間勤務(休憩時間1時間を除く)、月~金の週5日勤務、土日祝日は休み -------------------------------------------------------------------------------------------- ■1年6か月以上継続勤務したスタッフについては、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、 次の表に従って年次有給休暇を付与する。 【勤続年数1.5年の場合】 年間勤務日数→付与日数 (1) 197日以上→11日分 (2) 135~196 →8日分(※ここに当てはまっている??) (3) 96~134→6日分 (4) 58~95→4日分 (5) 38~57→2日分 ■年間勤務日数にかかわらず、年間の平均週所定労働時間が30時間以上のスタッフについては、上記表の(1)を適用する。 ■起算日は、登録後初めて派遣就業した日の属する月の1日とする。ただし、本項により年次有給休暇の計算上勤務日数とみなされるも現実に勤務していない日数については、年次有給休暇の資格取得算定に限って勤務日(無給)とみなす。 -------------------------------------------------------------------------------------------- 【質問1】 「年間勤務日数」というのは、いつからいつまでの1年間をいうのでしょうか。 私の場合、前回の有給付与月である2012年2月から2013年1月までの1年間でしょうか。 【質問2】 有給休暇を利用した日は、上記の年間勤務日数には含まれないのでしょうか。 給与明細に「就労日数」と「年休日数」の欄があるのですが、実際に働いた日数+有給利用日数=就労日数になっているので、有給休暇利用日も年間勤務日数に含まれる?と考えているのですが…。 【質問3】 「年間の平均週所定労働時間」はどのような計算で算出するのでしょうか。 足りない情報がありましたら補足させていただきますので、よろしくお願い致します。

  • 有給休暇の付与について

    前回どうみても病気ではない鬱病社員で質問いたしましたが、4月1日に有給付与の基準日を迎えるに当たり(私の想像ですが)復職の意思表示がありました。現在まで有給消化40日(2年分)、私傷病休暇1ヶ月、休職2ヶ月で通算すると5ヶ月以上休んでいるのですが、有給休暇の付与に関しては労働基準法で所定勤務日数の8割以上の出社のものに対してとあります。彼の場合、結局、休職の2ヶ月のみが対象となり有給を付与しなければならないのでしょうか?

  • 勤務日数の増減に伴う有給休暇の付与日数について

    パートで働いています。 昨年は勤務日数が減ったため、今年の有給休暇の付与日数が減りました。 しかし、今年は勤務日数が増えたので来年の有給休暇の日数は増えると思いますが、勤続年数との関係がどうなるのか不安です。 勤務日数が少ない年、多い年関係なく勤続年数はカウントされると考えてよいのでしょうか? 例えば 1年目から3年目の半年までは年230日ペースで 3年目後半からの1年間は100日 4年目後半からの1年間は230日 働いたとした場合の有給休暇の付与日数は、 勤続半年後に10日 1年半後に11日 2年半後に12日 3年半後に14日 4年半後に6日 5年半後は18日になるのでしょうか? ご教授いただけます様お願い致します。

  • 有給休暇の付与日数と公休について

    いま退職を考えています。先日、有給休暇と公休について上司に相談したところ次のような回答でした。 「有給休暇は本来過去1年間の労働に対して付与されるものであり、半年後・1年半後・2年半後・・・と付与されるものである。当社の場合、翌年4月に付与する有給休暇は1年間の労働を前提に付与するもので、法定で定められる期日(1年半後)よりも早めに付与しているので退職日までは期間按分する。また、公休については月末に退職するときは所定公休日数だが、月の途中の場合には日数按分する。」との説明を受けました。 いまいち腑に落ちないのですがいかがでしょうか?

  • 有給休暇の日数について

    今月から2020年3月まで契約社員として、週5日フルタイム勤務するとしたら、有給休暇は合計何日付与されるか教えて頂きたいです。法定通りなら、まず半年後に10日付与されるんですよね? ご回答宜しくお願い致します。

  • 年次有給休暇の付与日数について

    月15日間の勤務条件なのですが、勤務日は自由に決められます。 そんな私が入社6ヶ月をむかえ、年次有給休暇をもらえることになったのですが、付与日数すうが5日といわれました。1週当たりは年平均4日にはならないですが、年間180日ですから年間所定労働日数の欄の169~216日で7日もらえると思いますがどうなのでしょうか。どうぞ教えてやってください。宜しく御願いいたします。

専門家に質問してみよう